【全国対応】隣の土地から越境してきた植物で困っている⇒民法が改正されました

【全国対応】隣の土地から越境してきた植物で困っている⇒民法が改正されました

植物が土地の境界を越えてきたことによる支障を解決できる民法改正が行われました=竹木の枝の切除

・これまでの民法(233条1項)では、土地の所有者は、隣の土地の竹木の根が「地中」を通り境界線を越えてきた時には、自分でその根を切り取ることができるものの、枝等が「空中」で境界線を越えてきた時には自分でそれらの竹木を切ることはできず、隣の土地の所有者に枝を切除してもらわなければその状態を解消できませんでした。

⇒しかし、隣の土地の所有者が協力してもらえない場合や所有者が複数の場合、そもそも隣の土地の所有者がどこにいるのか、更には誰なのかさえ分からない・相続人が全てご逝去されている場合さえもあります。その場合、裁判による方法を取らざるを得ず、しかも非常に困難・煩雑でした。

⇒そのため民法を改正し

① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

③ 急迫の事情があるとき。

には自ら枝を切除できると規定されました。

・竹木が複数人の共有の場合でも、共有者は各人のみの判断でも切除できることとなりました。

・ただし、隣の土地の所有者が相続などで不明な場合にはその所有者の探索が必要であったり、切除の費用負担の回収の問題など簡単ではない場合があります。⇒したがって、弁護士の支援が必要な場合が少なくはありません。

 

⇒こちらもご覧ください。その他、非常に重要な土地に関する民法改正が行われています。

 

改正後の条文

「民法233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」

 

 

あすか総合法律事務所は竹木の枝の切除の問題にも対応しています。悩んだら・困ったら相談(有料)を(087-887-0836)。

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