創業・起業支援と契約書作成・知的財産権問題|知的財産権(特許・実用新案・意匠等)の紛争・活かし方への法的支援

創業・起業支援と契約書作成・知的財産権問題|知的財産権(特許・実用新案・意匠等)の紛争・活かし方への法的支援

起業支援・創業支援と知的財産権問題ならお任せください。

 

起業・会社創業の際の法的支援・整備の重要性を認識しましょう!

 

・起業や会社創業を成功させるためにはとにかく会社や組織を作ればいいものではありません⇒適切に契約書を作成する等の法的な視点からの基礎作りが不可欠です!

 

・多くの創業セミナー・開業支援塾等が存在しますが契約等法的な知識や注意点をしっかり指導していない場合が多いような印象です。

 

 

 

・経営的、財務的な準備だけでなく、当初から、人や組織のデザイン、会社法や行政による規制、許認可、契約書や取引への配慮、商標・特許・実用新案取得など知的財産権の確保・侵害防止など法的な面での総合的な配慮が不可欠です。

 

 

 

・組織の作り方、役員の決め方、運営の仕方など想定してなかったトラブルの火種への配慮も必要です。

後になって後悔するより、起業や会社創業をまず思い立ったら法律・制度面、組織面について専門家に相談することをお勧めします。

 

 

 

・近年は、国や公共団体などから起業、会社創業に関する補助金、助成金、支援なども拡充されておりそれら補助金申請の支援もしています。これらを有効活用することも極めて効果的です。

 

・あすか総合法律事務所事務所では、公認会計士・税理士、司法書士、弁理士、中小企業診断士、ITの専門家などと密接なタッグを組みドリームチームを作って企業の知的財産権に関する法的支援,創業支援,補助金・助成金申請などをサポートしています。

・特に知的財産権は、技術などに関する産業財産権と、文学などに関する著作権等に大別されます。

・産業財産権の中には「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」という4つの権利があり、これを制度化したものが産業財産権制度です。

 

特許について

 

 

 

特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。したがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。

 

 

 

 

 

 

 

・実用新案制度については、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で特許制度での保護の対象と異なる(例えば、方法は実用新案登録の対象とはなりません)ものの、その目的とするところは同様です。実用新案の出願があったときは、その実用新案の出願が必要事項の不記載などにより無効にされた場合を除き、実用新案権の設定の登録をします。

 

 

 

意匠について

 

 

 

・意匠法第1条には、「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。意匠は、物品のより美しい外観、使ってより使い心地のよい外観を探求するものです。そして、その外観は、一見してだれにでも識別することができます。このため、容易に模倣することができ、不当競争などを招き健全な産業の発展に支障を来すこととなります。そこで、意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。

 

 

 

商標について

 

 

 

商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。

 

 

 

 

 

 

 

消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。

 

 

 

特許庁ホームページより

 

 

 

著作権は産業の発展を目指す産業財産権とは異なり、思想(アイデア)そのものは保護対象とならず、思想の表現が保護対象となります。
新たに開発された技術を論文発表した場合には、第三者がそれをまねた論文を発表すると著作権侵害になりますが、そこに書いてある技術をまねても著作権侵害にはなりません。

 

 

 

弁護士知財ネット

全国各地の会員弁護士が知的財産権に関する法律問題について、相談から訴訟を含む紛争解決までの依頼を受けます。

 

 

 

日本弁理士会

模倣品・海賊版問題に関し、知的財産権の取得、活用並びに対応方法などについてアドバイスします。

 

 

 

発明協会

相談員が常時相談に応じるとともに、全国各地に委嘱した弁護士、弁理士のアドバイザーによる無料相談を行います。HPで世界の産業財産権制度、権利行使等の情報も提供します。

 

 

 

日本弁護士連合会

模倣品・海賊版問題について、刑事・民事双方に関し、最終的には裁判手続までを見据えた種々多様かつ妥当な紛争解決についてアドバイスします。

 

 

 

日本商工会議所

全国各地の商工会議所を通じて相談案件ごとに相談窓口を紹介するとともに日本商工会議所HPにおいて知的財産(IPR)関連情報コーナーを設置し、情報提供も行っています。

 

 

 

日本貿易振興機構(JETRO)

輸出・投資など海外ビジネスに係わる模倣品・海賊版対策について情報提供及びアドバイスします。

 

 

 

知的財産情報センター(CIPIC)

知的財産を侵害する物品の水際での取締りを支援し、輸入差止申立に係る知的財産侵害疑義物品の点検・確認業務等を行っています。

 

 

 

以上日本弁理士会ホームページより

 

 

 

すか総合法律事務所では,起業・創業支援,知的財産権に関する法的支援,補助金・助成金申請などをサポートいたします。

 

 

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