面接交渉(面会交流):共同親権も選択肢とする改正民法が成立しました

面接交渉(面会交流):共同親権も選択肢とする改正民法が成立しました

面会交流(面接交渉)をめぐる問題に積極対応しています:共同親権化も選択肢とする改正民法が可決成立しました(令和6年5月17日)

面接交渉とは

・離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親(別居親・非監護親)が子どもと面会(実際に会う)したり手紙や写真の送付,メール等様々な手段で親子間の交流を図ることと解されています。

面接交渉権や面会交流(権)と表記する場合もあります。「父又は母と子との面会及びその他の交流」(民法766条1項、「子の監護について相当な処分」同3項)

こちらもご覧ください(弁護士ドットコムの記事です)

・従前は面接交渉を認めることは法律に直接的な明文にはありませんでした⇒民法改正により民法766条で規定されました(「父又は母と子との面会及びその他の交流」)。

 

・最高裁(民法改正前)は,

「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは」

「家庭裁判所は、民法766条を類推適用し(中略)面接交渉について相当な処分を命ずることができる。」

つまり「子の監護についての処分」として処理することができるとしていました。(最高裁決定平成12年5月1日(面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件))

※面接交渉が=「権利」として認められるかは見解が分かれています。

実務の実態

・実務上は面接交渉は,子の発育,子の福祉にとって重要と考えられており,面接交渉をさせた方が子の利益になり福祉にかない,子に不利益な結果を生じるような事情がない場合には,回数や方法は様々ですが家庭裁判所による「子の監護についての処分」として認めることが一般化しています。

・逆に,暴力(DV)や暴言、虐待他親権喪失事由に該当するような著しく不適切な行為の存在等子の福祉を害する場合や子が面接交渉を拒否している場合等では認められない場合もあります。

・祖父母等との面接交渉を認める解決例もあります(裁判所は、請求権としては認めない姿勢です)。

面接交渉の定め方,求め方

・離婚や別居時に書面(離婚協議書・公正証書)や口頭での約束で決めることが多いようです(協議離婚の場合)。

・面会交流調停での解決:協議をしても面接交渉の条件がまとまらない,いくら求めても拒否される等の場合は,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。

・調停手続を利用するには, 子の監護に関する処分(面会交流)調停(審判)事件として申立てをします。

 ・原則として調停は相手方住所地の家裁,審判は子の住所地の家裁が管轄です(例外もあります)。
・この調停は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも利用することができます。

・話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が一切の事情を考慮し,審判(決定)をすることになります。

・多くの場合,家庭裁判所調査官が裁判所や居宅等で子の状況・環境や意思などを調査します。

⇒民法を改正し、共同親権とできる場合と併せ面会交流を含めた監護の計画(共同監護計画)を作成する方向となる可能性があります。

面接交渉に関する具体的な取り決め内容・例・方法

①頻度,時間,方法,対象

月・年に何回か

開始時間,1回に何時間・何日間か

宿泊の有無

出来なかった場合の振替等

祖父母等の同席の可否

②場所等

どこで面接交渉するのか

誰かが立ち会うのか

学校等の行事への参加(運動会,授業参観,発表会,入学式。卒業式等)

③会い方,子の受渡し(お迎え・引渡し等)★実際には会わずに、メール、郵送等で写真や動画等を送付する方法で行う場合もあります。

誰が,どのようにするのか

④連絡,変更方法

誰が,いつ,どのような方法で行うのか

変更が必要と思われた場合の取決め

⑤その他

成長に伴って事前に特定の取り決めをする場合はその内容

子と直接郵便・電話・メールやラインなどのやり取りの可否

プレゼントの可否・頻度・価格

会えない場合に写真や動画の送付による方法(間接的面会交流)

うまく実現できるか、試しに面会交流を行ってみる(試験的面会交流)

※具体的・詳細に書面化しておかなければ,将来的に問題が生じることがあります。

※離婚前の別居時にも,面接交渉を求める調停を申し立てることは可能ですし,効果的な場合も非常に多いです。

実効性の担保

・協議での取り決事項や調停条項,審判の決定に従わない場合の対処=実現方法

・協議での取り決事項の場合にはいろいろな方法で,説得,申し入れをする。無理なら,前記の調停の申し立てをする。

・履行勧告(家事事件手続法289条1項,7項)

調停条項,審判の決定に従わない場合,家庭裁判所に対して申立をすれば義務の履行状況を調査の上、義務者に対し、義務の履行を電話などで勧告してくれます。しかし,履行勧告には強制力はありません。

・間接強制:面接交流に応じなければそれに関するペナルティーとしてお金を払わせることによって間接的に面接交流が実現されることを期するものです。

家庭裁判所に対し、「面接交渉に応じない場合は、1回の拒否につき金?円支払え」との間接強制の申立をする方法です。

ただし,その前提となる調停や審判における面接交流の内容(義務内容)が具体的に特定されている必要があります。

・裁判(訴訟):面接交流を履行しない相手に対して,精神的苦痛を被ったとして慰謝料を求める訴えを提起する方法があります。

 

<参考>

民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

 

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