会社・法人の経営|事業再生・廃業・破産・М&A・事業譲渡
会社経営・資金繰りが決定的にダメになる前に!
あすか総合法律事務所は事業再生のためのあらゆる手法、ノウハウを駆使して支援します。
従業員・取引先など関連する方々の不利益を最小限に抑えるためにはとにかく早い対応が不可欠です。
事前の準備を含めた積極的な対応のアドバイスに注力しています。
あすか総合法律事務所は必要に応じて専門家と共同しています。
収益の悪化,借り入れの負担などから、今後の事業継続が困難となっておられる場合に再スタート・再建のお手伝いが必要です。
売上の増加と経費の削減,新規分野の開拓,不採算部門の整理,優良部門への注力や,金融機関等の債権者との交渉を含めて,法的な技術,知識を駆使して再生を考えます。
営業譲渡・事業譲渡,第ニ会社方式,破産・特別清算,民事再生など多くの手法があります。
しかも,経営者やそのご家族等が連帯保証人になっておられる場合には,「経営者保証に関するガイドライン」の有効活用も考えられます。
再生支援協議会,事業ADR,特定調停など,各種専門家と併せて弁護士の関与が効果的な場合がほとんどです。
決算書だけでは,当該会社のどこにどのような問題点が,どの程度の深刻さをもって存在するのかが把握できません。
そのため,事業再生のための経営改善計画策定前には,優秀な専門家による財務DDを行い正確な実態把握が望ましいのです。
財務DDによって実態把握を行う際には,「貸借対照表」による「財産・資産の状況」と「損益計算書」による「損益・収益の状況」に基づき様々な指標を分析し評価する必要があります。
つまり,B/SとP/Lを組み合わせて,財務状況を分析することにより進むべき道を正確に把握することができます。そのようなお手伝いを専門家,ドリームチームがお手伝いします。
会社の存続をあきらめ破産申立などを考える局面を迎える場合あるかもしれませんが,安易にあきらめるのはもったいない、まだまだ早い場合も少なくはありません。
会社が破たんしても、従業員・取引先・債権者・代表者・代表者の家族が人生をあきらめる必要はありません。経営者は孤独なことが多いと思います。
しかし,法的な知識,手法を用いて最善の対応をあきらめるべきではありません。経営破綻の危険を感じたら1人で悩まれずにお気軽にご相談ください。
<会社分割(第ニ会社方式)について>
会社分割(第二会社方式)によって再生を行う場合には,以下のとおり,債権者,特に金融機関に十分な説明を行い理解・同意を得ることが不可欠で,事業譲渡の形態をとる場合も同様です。
会社分割手続は,組織法上の問題・手続きのため,事業譲渡と比較して,相手方と契約や同意が不要だったり,従業員(労働者)を異動させるために「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」に基づき,原則として各従業員の同意が不要になるなる等のメリットがあります。
しかも,会社分割手続における異議手続については,会社分割後に旧会社に履行を請求できる債権者は,異議申立権者から除外されています。
そこで,安易にコンサルタントと称する者の説明を盲信して詐害的会社分割といわれるスキームを実施することが流行った時期もありました。
しかし,債権者は旧会社に請求できるとしてもあくまでそれは形式的なもので,当該旧会社は破産等清算がなされることが通常であり,しかも,新会社の株式は非上場株で流動性もないことなどにより,債権者が得られる経済的対価は会社分割が行われなかった場合と想定して低額となり実質的に害されることが多く見されました。その一方で,承継した(生き残った)会社は優良な資産,ブランド,ノウハウを得て債務から解放されるのです。そのため多くの訴訟が提起され,最高裁は,平成24年10月12日判決で,濫用的な会社分割がなされた場合,債権者は詐害行為として必要な範囲で財産移転を取り消すことができる(詐害行為取り消し)旨判示しました。
したがって,会社分割(第二会社方式)によって再生を行う場合には,債権者,特に金融機関に十分な説明を行い理解・同意を得ることが不可欠です。事業譲渡の形態をとる場合も同様です。
そのため,専門家,特に弁護士を含めて十分な計画を立てることが必要なのです。
困ったらお気軽にご相談ください。