法定相続情報証明制度対応|相続・遺言はお任せください

法定相続情報証明制度対応|相続・遺言はお任せください

相続手続に便利な「法定相続情報証明制度」が始まりました。

・平成29年5月29日から,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

・これまでは、相続の手続においてお亡くなりになられた方(被相続人)と相続人に関連する戸除籍謄本等(全ての相続人が確認できる内容。特に,他に相続人がいないことを確認する必要があります。)を収集して相続手続に関する先(銀行・証券会社・官公署等)にそれぞれ何度も何度も提出し時間をかけて確認を受ける必要があり膨大な手間と時間がかかる場合もありました。

・不動産の名義変更でも同様です。特に法務局で行う不動産の名義変更については手続き完了まで戸籍が返却されないためこの手続きと銀行等他の機関での手続きの同時進行が可能になる意義は大きいと考えます。同時に進行できなければ、多くの金融機関等が対象の場合には全部が終わるまで相当な長期間かかります。

法定相続情報証明制度とは

・法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し確認を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図の写し)を無料で必要な通数交付してもらえるという制度です。※その後に何度でも,無料で何通でも必要な通数交付してもらえます。

 

・法定相続情報一覧図の写しを相続手続において提出れば何度も戸除籍謄本等一式を提出し確認を受ける必要がなくなり便利です。※ただし,金融機関や官公署によっては使えない場合もあり得ますので事前の確認は必要です。

手続きの流れ

 

①必要な書類を集めます。

被相続人の戸籍簿謄本や住民票の除票,相続人の戸籍簿謄本など。

場合によってはその他の書類,資料も必要。

②法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図は,被相続⼈及び⼾籍の記載から判明する法定相続⼈を⼀覧にした図のこと。

③申出

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(申出書)に必要事項を記⼊し①で⽤意した書類と②で作成した法定相続情報⼀覧図と一緒に登記所へ提出します。

 

 

あすか総合法律事務所は,法定相続情報証明制度の支援の実績があります。遺産分割の調停・審判の対応も行っています。初回90分原則無料(ご本人からの遺言・遺産分割の場合(損害賠償・不当利得・貸金等債権請求は除く))です。

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