医療関係者の相続・離婚・男女問題|医師・歯科医師・薬剤師・看護師他
知識・経験豊富な元臨床医の弁護士による医師・歯科医師・薬剤師の離婚問題や遺言相続(家事事件)、後継ぎ(承継)問題等へ幅広く注力しています。【秘密厳守・全国対応】
・医師・歯科医師・薬剤師(臨床医・開業医・薬局経営)の場合、特に親権、財産分与、慰謝料、債務の処理等において一般の方の場合に比べて困難・複雑な問題があります。
問題の所在
・多忙さ,男女混合の職場であることや多くの人との関連がある業務上,不貞行為(不倫)や意思の齟齬から離婚に至る例も増えています。
・医院・診療所の運営・後継ぎ(承継)問題などの非常に重要な問題であり、豊富な知識・経験が必要です。
・後継ぎ(お子様,協同経営者、第三者(М&A等)らへ)の選定や借り入れ(借金)の返済,出資金の払い戻しなど様々な要考慮事項があります。
・不貞行為や親族間の紛争等は,対応次第では,狭い社会では致命的な風評被害にもつながりかねない重要な問題として認識・適切に対応するべきです。
あすか総合法律事務所は秘密厳守を徹底し全国対応しています。
医事紛争,医療機関経営についても経験,強みを生かしています。
もう少し詳しく
・医療関係者の特性
医師・歯科医師・薬剤師等,特に開業をしている場合には,資産及び収入の多さ,自宅と医院が一体となっている場合が少なくはないこと,事業の継続上資格が必要であること,医療法人化している場合にはその支配権・出資分に関する問題も生じることなどから一般の方と比べて激烈な・異なった紛争が発生する生じる頻度が多いのです。
・財産分与の問題点
財産分与とは
婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を離婚時に清算する等の趣旨で、一方配偶者から他方へ給付されるものです。一括のみならず、分割の場合もあり得ます。
というものです。
請求できるのは離婚後2年までです
・財産分与1・・・清算的財産分与 財産分与の原則的、主要な部分です。夫婦生活を継続する中で獲得・別居時まで維持できた金銭・不動産・有価証券・動産等を離婚時に清算する趣旨です。
一方のみが働いて得た給与から不動産を買ったり財産を蓄えた場合でも、他方が家事労働などで家庭を守ることによって安心して仕事に専念できたと貢献を評価することが司法実務です。その場合、各財産の名義(預貯金や不動産)がどちらであっても財産分与の対象になります(実質的共有財産)。
※財産の形成にどれだけ協力できたかという寄与度が問題となる場合もあり得ます。
・財産分与2・・・過去の婚姻費用の清算 ※婚姻費用とは夫婦生活を維持していく上で必要となる生活費のことです。
支払われなかった婚姻費用を離婚時に支払うことで清算するという趣旨です。
・財産分与3・・・扶養的財産分与 離婚によって生活が苦しくなる側の生活を他方がサポートする趣旨での財産分与です。
財産分与4・・・慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与は本来別ですが、財産分与に慰謝料を含め解決する場合もあります。
医療関係者の場合には財産分与額が多額になる傾向があります。また,養育費も多額・長期間になることが多くあります。
実務上,養育費の算定には,「算定表」が用いられています。
この算定表に掲載されているのは,年収2000万円(給与者)までです。
年収が2000万円を超える場合は,算定表の算定の根拠となっている計算式を用いて計算します。しかし,この計算式は,一定の年収を超える場合をそのまま適用すべきではないという意見もあります。
終期も,両親が医師・歯科医師・薬剤師である場合など,少なくとも6年制の大学卒業年齢を想定した養育費の支払いを請求する例も少なくはありません。
以上のとおり,医療関係者の場合には様々な面で十分な検討が必要です。子様のことも十分考える必要があることは当然です。
医療関係者の家事事件、後継ぎ(承継)問題はあすか総合法律事務所にご相談下さい。秘密厳守を徹底し全国対応しています。
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