遺言・相続・遺留分に積極対応しています
遺言書作成・遺産分割・遺留分侵害額請求等の相続に関連した法的問題に積極対応しています
・遺言書を作成,相続が発生した後に遺産分割等解決ができない,遺留分侵害額(減殺)請求をしたい・された等でお困りの方が増えています。
・秘密裏に相談,解決したいというご希望に的確に応えられる場所が見つからないというお話を良く見聞きします。
・しかも,相続人全員のためになるとして専門家から提案,署名・押印を指示されたものの,特定の相続人にのみ有利な内容となっている(利益相反)等でお困りの事例も少なくはありません。
・あすか総合法律事務所は,弁護士として利益相反という不当な状況を避け,秘密厳守で念入りに状況を分析,相談に対応しています。
・初回90分原則無料(ご本人からの遺言・遺産分割の場合(損害賠償・不当利得・貸金等債権請求は除く))です。
・高松市・香川県~四国~全国へ幅広く対応しています。
遺言の重要性
遺言・相続に関する制度として「法定相続情報証明制度」(平成29年5月29日~)が開始され,相続に関連する民法も大改正されるなど大変革の時期を迎えています。
・保有財産(相続財産となる資産)が少ない場合でも相続人の間で激烈な「争続」となることは少なくはありません。
・負債(借金等)がある場合や,会社を経営している場合,生前贈与がなされた場合等は特に事前に準備をして適切な遺言を作成していなければ致命的な問題に発展することさえもあります。
・離婚した後は元夫婦間では相続関係は無くなりますが,子との関係では相続関係は継続します。再婚相手,再婚後の子(養子を含む)が存在する場合,共同相続人間で感情的な対立などが激化する可能性は高くなっています。
・したがいまして,どのような方でも,適切な遺言を作成する意義は高いのです。
・遺言書を作成する場合,状況によっては内緒で作成した方が良い場合も多くあります。もし,完全には平等でない場合,相続・遺贈させる相手の間で不公平感,希望との不一致となる場合は,遺言書の内容を知ったら憤慨・変更要求・攻撃など望ましくない状況を発生し,長く続く場合も考えられます。お亡くなりになるまでの間,そのような「居心地の悪い」状況となることとても悲しく辛いことです。
・遺言書を作成する場合,自筆証書遺言を遺言執行や遺留分に関する配慮を欠くことなど不適切・不十分な内容で作成して問題が発生,深刻化する場合や遺言が無効とされる事例も見聞きしており,事前に弁護士等の専門家への相談,関与をしておけばよかったのにと後悔される場合も増えています。
相続発生後の解決・注意点
・発生した相続問題の解決に弁護士等の専門家は非常に有用です。
・負債がある場合,相続放棄や限定承認を検討すべき場合もありますが,時間的制約があり,しかもその判断の前提要素・情報を収集した上でないと正確には評価できない場合がほとんどです。そのためにも専門家の活用が有効となる場合も多いのです。
・家庭裁判所の家事調停を経験し,又公証人の経験を有する方々と意見交換する中で,中途半端な情報,不正確な知識,間違った思い込み,不適切な手順・手続により,本来もっと円滑・円満に解決できたはずなのに泥沼に陥ることの悲惨さを痛感しています。
・遺言・相続に関する新たな重要判例や裁判例も出されており,必要に応じてそれまでの知見を改める必要があります。そのためには,相続に強い,実務経験豊富な弁護士等の専門家の力を借りることが効果的です。
・税金や不動産問題に対する正確な知識,認識が無ければ決定的な不利益になる場合もあるため,法律家だけでなく幅広く優秀で信頼できる専門家と協同すべき場合もあり,その必要性を的確に判断しなければなりません。そのためにも,弁護士等の専門家の活用を検討するべきです。
・個人信託(家族信託・福祉信託)を活用することに意義がある場合もあります。
・相続問題が深刻化する場合,相続のトラブルを排除すべき場合として,病院・診療所を経営している医師・歯科医師,会社経営者,価値が高い不動産を所有している場合,相当額の負債がある場合,再婚・養子が存在する場合,相当額の生前贈与が特定の相続人へ行われている場合等が挙げられます。