刑事事件・少年事件
刑事事件・少年事件に積極対応しています。
早期から,適切な弁護活動をする意義が非常に大きいことがほとんどです。
人生に重要な影響を与える刑事事件・少年事件に積極対応しています。
国選弁護人としてもベストを尽くすのは当然ですが,私選だからこそ可能な事,効果が見込める事も多くあるのも事実です。特に,逮捕直後,比較的軽い犯罪類型の場合でも早期から弁護人を選任して的確に対応できるかどうかで結果が異なる事件も多くあります。
接見(逮捕,拘留中の面会)対応も行っています。
※逮捕・勾留された人について,接見禁止処分(裁判所が決定)とされる場合があります。
・接見禁止処分とは,弁護人以外人(家族・親族も含む)とは面会や文書のやり取りができなくなるという処分です。
・お金や物品を差し入れることは可能です。
・接見禁止処分が付けられた場合には,弁護人以外は逮捕・勾留された方との面会(接見)はできず,様々な面で不利益を生じます。
・被害者側との示談(和解)交渉も重要です。
・示談ができれば不起訴,早期の釈放につながる場合も多く,起訴されて裁判となっても量刑上有利に考慮されます。しかし,被害者の感情が悪い場合も多いため,誠意をもって適切に対応しなければ示談(和解)に応じてもらうどころか,逆効果になってしまう場合もあり得ます。
・親族等の皆様からのご相談も可能です。
・弁護人を選任する権利は,本人(被疑者・被告人)以外では,被疑者・被告人の法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族,兄弟姉妹は独立して弁護士を弁護人として選任できます(刑事訴訟法30条2項)。
・職場や学校,事業や家庭生活への悪影響影響の面から早期の釈放や起訴されないように(不起訴)を求める場合,とにかく迅速な対応が必要です。逮捕・勾留による身柄拘束期間を短期間にすることによる精神の安定も重要です。
・事実に反する自白などを強要されないようにするためにも,弁護人による早期からのアドバイスが効果的です。
詳細はあすか総合法律事務所までご連絡,ご相談ください。
刑事事件の一般的な流れ
被害届など端緒・捜査開始
↓
逮 捕(逮捕されず(在宅)捜査し起訴される場合もあり)
|(警察の場合 48時間以内に送検・送致)
↓ → 釈 放
送 検
|(24時間以内に送致)
↓ → 釈 放
勾 留 (通常10日間)
↓
勾留延長する場合もあり(最長10日間)
↓→ (再逮捕・再勾留がなされる可能性もあり)
起 訴 ・ 不起訴
↓ (→ 保釈請求 → 釈放)
第1回公判
↓
第2回公判以降
↓
判決宣告
↓
控 訴
↓
上 告
少年事件につきまして
少年とは,満20歳に満たない者を意味し,家庭裁判所の審判に付される少年は,(1)犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年),(2)触法少年(満14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-満14歳未満の少年については刑事責任を問わない),(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
・家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,検察官送致決定をします。
また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で,罪を犯したとき満16歳以上の少年については,原則として検察官に送致しなければなりません。
・家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は,一定の例外を除き,起訴しなければならないとされています。
・その他の犯罪少年,触法少年,ぐ犯少年については,知事・児童相談所長送致(18歳未満に限る。),保護処分(保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設送致,少年院送致)の処分を受ける場合があります。
・少年審判において,家庭裁判所が検察官を関与させる旨の決定をした場合で,少年に弁護士である付添人がないときは,家庭裁判所は,国選付添人を付さなければならないことになっています(検察庁HP参照)。
緊急接見(逮捕,拘留中の面会)対応も行っています。
親族等の皆様からのご相談も可能です。
可能な限り迅速に対応します。
詳細はあすか総合法律事務所までご連絡,ご相談ください。