投資被害・仕組債やデリバティブ|悪質取引・損害対応

投資被害・仕組債やデリバティブ|悪質取引・損害対応

仕組債、出資詐欺・投資被害等損失問題への救済

・一見正当な取引のように見えても、圧倒的に顧客に不利(もしくは実体がないか計画的に資産を流出させる等の詐欺的なもの)な金融商品(ファンド(投資信託)、FX、仕組債、債券、先物取引などが増えています。

・投資話に「夢のような儲け話」「あなただけが儲かる話」はありえません!

・高齢者を中心に、電話勧誘・訪問勧誘・インターネット上(SNS等)での勧誘による被害が発生しています。

・金融商品取引法(金商法)の改正などにより、以前に比べて悪質投資商品被害への対応は改善されました。しかし、法の不備や穴を回避したり、巧みに証拠をつかませないようにする等によって被害回復を阻止する業者からの回収は容易ではありません。

・当事務所は、全国証券問題研究会,先物取引被害全国研究会等に積極的に参加、参与して最先端の情報・ノウハウを取り込み、協力し合って被害者救済にあたっています。

 

被害の例

・未公開株

未公開株には上場株式のような客観的な価格はなく流動性が乏しく,詐欺的な商法も非常に多く存在しています。

・先物取引(国内公設・海外・先物オプション)

客殺しといわれ,運営会社を相手にする構造で客だけが一方的に損をする。最初には勝たせてくれて,次第に多くを支出させ全てがなくなる。手数料も高い。

証券会社による不当な取引

証券会社は、顧客が儲かろうが損しようが、取引をしてさえくれればその手数料で利益になるシステムです。しかも、金融商品(投資信託(ファンド)や外貨建て商品等)のほとんどは売れた時点+保有するだけで手数料を貰い続けることができる構成です。更には、担当者には過酷なノルマ・営業成績のプレッシャーが課せられていると言われています。そのため、担当者が手数料を稼ぐために有利ではない金融商品や株の売買を強引に勧誘したり、半ば勝手に多数回の売買を繰り返す例(事件)も発生してきました(特に高齢者をターゲット)。

FX取引(外国為替証拠金取引)

投資ファンドを語った(実態としてはなんら出資等投資活動をしていない又は解約や換金ができない)詐欺

CО2排出権取引や石油・貴金属への投機を勧誘する詐欺

被害を回復するとの触れ込みの弁護士事務所や探偵事務所等がお金を受け取りそれ自体詐欺(何もしない・被害回復できない)

オレオレ詐欺(劇場型詐欺)

・弁護団を結成・活動する場合もありますが、事案や依頼者様のご希望によっては(弁護団全体の方針に拘束される自由に意思決定したいなど)個別受任も行っています。

 

金融ADRにつきまして

・金融ADRとは、①金融機関と利用者とのトラブル(紛争)を、②業界ごとに設立された金融ADR機関において、③中立・公正な専門家(弁護士などの紛争解決委員)が和解案を提示するなどして、④裁判以外の方法で解決を図る制度です。

・当事務所は金融ADRにも代理人として支援しています

・金融ADR制度の趣旨(金融庁HPより)

紛争解決機関を行政庁が指定・監督し、その中立性・公正性を確保。

利用者から紛争解決の申立てが行われた場合には、金融機関に紛争解決手続の利用や和解案の尊重等を求め、紛争解決の実効性を確保。

金融分野に知見を有する者が紛争解決委員として紛争解決に当たることにより、金融商品・サービスに関する専門性を確保。

業態横断的な金融ADR制度が構築されることが将来的には望ましいが、金融商品・サービスの特質がそれぞれに異なる状況を踏まえ、高まる利用者ニーズに早期に応えるためにも、各業態ごとの現在までの取組みを活用して、業態を単位とした金融ADR制度を導入。

解決の仕組み・土俵

各業界に対応した法令に根拠があり,金融庁総務企画局は,指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針を発表しています。

※ADRとは、裁判によらない紛争解決手段を意味し、英語のAlternative Dispute Resolutionの頭文字に由来しています。

・証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC(フィンマック))や全国銀行協会相談室・あっせん委員会が有名です。

 

解決への視点

・証拠の有無,経緯の記録などが重要です。

・優越的地位の濫用(強い立場を利用した金融商品の勧誘等)の例も依然として多く,説明義務違反と併せていかに証明できるかが重要なポイントとなります。

・弁護士でなければ,代理人としての交渉、金融ADRにおける活動、裁判等は許されていません。

 

投資被害(株式・ファンド・出資先等)・粉飾決算による株価下落の損失問に困ったらまずはあすか総合法律事務所へご連絡、相談(有料)ください。早急な対応が被害回復につながります。

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