最後まで会社経営をあきらめない|破産・廃業ではなく事業再生をめざす方へ
【あきらめない経営】:あきらめるのはまだ早い~会社の存続をあきらめて弁護士にご相談されようと思われている皆様へ: 諦めるのはまだ早いです!!
破産等倒産処理の問題点
・経営不振、借り入れを返せない、手形を落とせないなどで会社の存続をあきらめ自己破産などを考える局面を迎える場合があるかもしれません。しかし、安易にあきらめるのはもったいない、まだまだ早い場合も少なくはありません。
・ベストを尽くせば再生、債権、何らかの形での存続が可能な場合があります。
・もちろん生き残りは容易ではありません。他力本願では無理です。相当な覚悟と努力が必要です。
・簡単に再生できるなどとの甘いささやきですり寄ってくる再生支援のスペシャリストと称するコンサルタントも存在しますがそう簡単にはうまくいきません真実は冷静に認識しましょう。
・しかし簡単にあきらめるのはもったいない場合も多いのです。どうしても不可能であきらめるしかない場合、それ以上無理をしない方が総合的な見地からは良い場合も多くあるのは事実です。
・経営者保証に関するガイドラインは早期に見切りをつけて銀行などの債権者の回収額が増えることによる経営者などへの利益にかなう処理の可能性を示唆しています。
・経営者の皆様があきらめた状況に陥ってしまったとしても、有能で誠実な専門家の指導などを生かして適切で合法的、的確な手段、方法で再生できた事例も数多くあります。弁護士の業務を通じてそれを見てきました。
・弁護士とすれば、破産申し立ての方が手間が比較的かからず、煩わしさも少なく,時間もかからないというメリットもあります。
しかし,従業員も取引先も路頭に迷い。迷惑を被り、会社の歴史も全てが消え去ってしまいます。
・もし破産の相談に来られたとしても、弁護士の全てが、安易・半ば強引にに破産申し立てを勧め・受任するわけではありません。少なくともあすか総合法律事務所は違います。
あすか総合法律事務所は、自己破産のご依頼を受けても安易にお受けせず、可能性がある限り再生・再建を考え抜きます。
・経営者保証に関するガイドラインも制定・公表されており,社長などが必ずしも破産をしないで相当額の資産を手元に残して再起を期すことができる例も増えており当事務所も多くの実績を積み上げています。
・中小企業庁から,中小企業再生支援協議会等における「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた保証債務の整理の支援に係る手順を明確化するため、「中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順」が策定・公表されています。
・「中小企業再生支援協議会事業実施基本要領」も改訂・公表されています。
これは,「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始に伴い,中小企業再生支援協議会及び中小企業再生支援全国本部(独立行政法人中小企業基盤整備機構内に設置)(以下「協議会等」という。)において,早期の事業再生等を支援するため、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理の支援を実施しており,協議会等における支援の手順を明確化し公表したものです。また,これに伴い中小企業再生支援協議会事業に関する実施基本要領も改訂し,併せて公表されたものです。
金融機関、再生専門家からのご相談・ご提案もお受けしています。
もうだめかと思ったらまずはご相談ください。あすか総合法律事務所は初回相談無料(100分まで)です。
経営革新等支援機関(認定支援機関)につきまして
ただし,経営革新等支援機関(認定支援機関)はあくまでコンサルタント的な存在のため,弁護士以外は対象会社の代理人としての行為は弁護士法違反(非弁活動)となりますので要注意です。
また,中小企業再生支援協議会という公的で信頼できる組織の助力を得る場合にも定評がある専門家に依頼できるかどうかも重要な要素となることが多いのも要注意です。再生のためには全てにおいてベストを尽くすべきと思います。十分に検討しましょう。
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