交通事故発生直後から|治療・後遺症・打ち切り他保険会社対応支援
交通事故被害にあった直後・初期から支援(傷害・後遺症など医療に関係する事故等)
・被害者支援・損害賠償請求はあすか総合法律事務所へお任せください。
・交通事故被害にあった場合、医療・受診や保険、労災、症状固定・後遺症等種々の事項に関連する複雑で重要な問題が発生します。
・一般の方にはなかなか理解しがたい問題もあります。
・損害保険会社もなかなか教えてくれません。
・あすか総合法律事務所は、交通事故被害者を徹底支援しています。
後遺症・症状固定につきまして
・後遺症への対応はとても大切です
・症状固定後も残ってしまう機能障害,運動障害,神経症状などの症状のことを後遺症といいます。
症状固定とは?
「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が 期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる 最終の状態に達した」状態が,一般的に症状固定と呼ばれています。
・症状固定は,純粋な医学上の概念ではなく,保険請求実務・法律上の考え方です。
・主治医を含めて,治療中にはその時点が「症状固定」であると誰もが正確に示せない可能性(相当後になって,振り返って判断して見なければわからない場合もあり得るなど)もあるとても難しい概念です。
・特に、その後に「効果が期待し得ない状態」といえるかどうかは,全てにおいて統計的に割り出せるとは考えられません。
・しかしながら,交通事故の保険請求においては,症状固定時期が極めて重要なことは事実です。
・症状固定までに発生した治療に関する期間,費用などに基づいて慰謝料、治療費,交通費,休業損害等の損害を請求できます。症状固定以降は,後遺症が存在(認定)すれば、それに関する慰謝料や逸失利益という概念で損害が算定される実務になっています。
本質的な問題点
・症状固定後には治療費は請求できなくなります!
・通常は,主治医が,「これ以上治療を続けても、回復する見込みのない状態」になったと判断し,症状固定と認定し,必要に応じて後遺症診断書の作成を求め請求,交渉を行うことが通常です。
・しかし,加害者側の損保会社から,治療費の支払い(立替払い)を「打ち切り」と通告する場合があり,その根拠としてその損保会社が症状固定になったと(主治医の意見など を基に)判断したと説明する場合があります。
・相手方損保会社担当者から,「症状固定」として治療を終了して欲しいと依頼されたり,相当強引に圧力をかけられる事案も多く見聞きしています。それに応じた後に真実を知って後悔する事例を多く見聞きしてきました。
・以上の通りですので交通事故直後から弁護士のアドバイスを受ける意義はとても大きいのです。
後遺症の認定の方法は?
①事前認定(加害者側の損保会社が支払いの前提としても認定請求をする)が一般的です。
②被害者請求(被害者側からの自賠責への請求)による後遺症に該当するかどうかの判断を求めることもできます。
損害保険料率算出機構(またはJA共済は独自)で後遺障害等級(1~14級)に該当するか否か,該当するとすればどのようになるかとの判断が行われます。
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これらの認定に不服がある場合には,異議申立が可能です。
それら後遺症の認定は私的な団体の評価にすぎず法的な強制力はありません。真実は自分が正しいと考えている後遺症等級に該当するとして裁判所に提訴(訴訟提起)して裁判官に判断してもらうという事も可能です。
・損害保険料率算出機構の認定には相当の信頼性がありますので,それを覆すには具体的で合理的なな根拠(特に医学的な根拠に基づくもの),資料の分析,提出が必要です。これは,異議申し立ての場合も同様です。
・交通事故の被害にあってお困りの方からのご相談を経験する中で,症状固定,後遺症他治療や損害に関する知識が乏しいことに加えて,一方的な加害者側損保会社担当者の不正確な説明や主治医自体正確かつ適正には判断,対応しきれていない場合を多く見聞きします。
決定的な問題点
・臨床医の感覚(患者様の状態,治療の意義・必要性・その後の見込み等)と損害保険,交通事故をめぐる法的,請求の実務(損保会社の思惑等)はかけ離れていることも少なくはありません。
・大学医学部の教育において,交通事故の法的な請求・損害保険実務は全くといっていいほど対象とはされていません。
あすか総合法律事務所は,臨床医の経験,医学的な知識を含め交通事故被害者の後遺症(事前認定・異議申立・被害者請求)支援を行っています。
交通事故で悩んだらあすか総合法律事務所(087-887-0836)までお気軽にどうぞ。初回相談無料(90分まで)(弁護士特約の場合は除きます)。
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