【全国対応】B型肝炎訴訟・給付金請求

【全国対応】B型肝炎訴訟・給付金請求

全国対応:予防接種によるB型肝炎でご苦労された方の被害救済

 ・集団予防接種によりB型肝炎にかかった方やそのご家族を対象に国から給付金を払う法律があります~幼少期(満7歳まで)に集団予防接種などによる感染の場合

【給付額】

病態の認定と給付金等

基本合意書(特措法)所定の要件を満たしていることが確認された原告(又はその相続人)との間で和解が成立した場合には,病態区分に応じて以下の給付金等が支給されます。
○ 死亡・肝がん・肝硬変(重度)      3600万円(※1)
※1 20年の除斥期間を経過した者については,900万円

○ 肝硬変(軽度)                 2500万円(※2)
※2 20年の除斥期間を経過した者については,
        現在も肝硬変の状態にある者等              600万円
       現在は治癒している者                  300万円
○ 慢性肝炎                     1250万円(※3)
※3 20年の除斥期間を経過した者については,
      現在も慢性肝炎の状態にある者等      300万円
     現在は治癒している者                 150万円
○ 無症候性キャリア 50万円+定期検査費用の支給等(※4)
※4 20年の除斥期間を経過していない者については,600万円

<法制の経緯>

・平成24年1月13日に,被害の迅速かつ全体的な解決を図るため,国との間で和解が成立した方々に対して給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(特措法)が施行されました。

 

<その後>

・平成27年3月に,20年の除斥期間が経過した死亡,肝がん,肝硬変(重度及び軽度)の方々との和解に関して基本合意書(その2)が締結されました。

<更にその後>

・平成28年8月1日に,給付金の請求期限を5年間延長するとともに,発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うこと等とした特措法改正法が施行されました。

 

問題の所在

・以前は,同じ注射器を多くの子供たちに「使い回し」をして集団予防接種等をしていました

・昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン検査)の際に,注射器が連続使用(使いまわし)されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染(長期にわたってウイルスが肝臓に 住みついてしまう)した方が沢山おられます。

・この方々(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に満7歳未満で集団予防接種等を受けた方に限ります)への救済として,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(B型肝炎特別措置法=特措法)が制定され,給付金が支払われる事になりました。

・B型肝炎特別措置法は時限立法のため,平成29年1月12日までに請求手続き(訴訟提起)をされた方が対象となるとされていましたが,平成28年8月1日に,給付金の請求期限を5年間延長するとともに,発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うこと等とした特措法改正法が施行されました。

 

給付金請求:訴訟~和解の手続

 

・特措法に基づく給付金等を請求するためには,国を被告として国家賠償請求訴訟(裁判)を提起する必要があります。

※裁判記録等については裁判所に対し閲覧制限の申立を行い個人情報が流出しないよう配慮を求めることを原則とします。

・給付金の4%の弁護士費用が国から補助されます(特措法7条2項)

・特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等として支給を受けたお金などには税金はかかりません:非課税(特措法22条)

・救済対象となるのは,B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち,集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含みます。)です。そのため,集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の認定が必要となります(法務省HP参照)。

裁判(訴訟)

・訴訟では,以下の要件によりその因果関係が認定されます。

・給付金等を請求するためには,以下の要件を満たすことの証拠資料を収集する必要があります。

 

(1) 一次感染者であることを証明するための要件

集団予防接種等により,直接,B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については,以下の要件を全て満たすことが必要です。

ア B型肝炎ウイルスに持続感染していること

イ 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

ウ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

エ 母子感染でないこと※

オ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

※母親死亡の場合、80歳未満の時点のHBc抗体が陰性(または低力価陽性),併せて,80歳以上の時点では,HBc抗体不存在の検査結果(カルテ等の記録)があること

※年長の兄弟がキャリアでないことが母子感染を否定する要素として重視されています(年長の兄弟が感染しキャリアになってはいなければ,年長の兄弟の出産時に母親はB型肝炎のキャリアではないか,キャリアであったとしても感染力が弱い状況であり,対象者の出産時には母子感染が否定されるとの考え方より(B型肝炎ウイルスのセロコンバージョン特性より)(この逆は否定的要素です))。

(2) 二次感染者であることを証明するための要件

・一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)の認定については,以下の要件を全て満たすことが必要です。

ア 原告の母親が上記の一次感染者の要件を全て満たすこと

イ 原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

ウ 母子感染であること

 

 

 

もっと詳しく

・平成18年6月16日,最高裁判所は,原告5名の幼少期に受けた集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との間の因果関係を肯定し,国の責任を認める判断を示しました。その後,平成20年3月以降,先行訴訟の原告と同様の状況にあるとして,全国の感染被害者及びその遺族の方々によって本件訴訟が提起されました。
・平成22年3月,札幌地方裁判所等から和解勧告が示されたことを受け,同年5月から,裁判所の仲介の下,和解による解決に向けた協議が進められました。
・その後,平成23年1月及び同年4月に札幌地方裁判所から示された所見(基本合意書(案))を当事者双方が受諾したことを受け,同年6月28日,国(厚生労働大臣)と全国B型肝炎訴訟原告団・同弁護団の間で,和解に関する基本合意書が締結されました。

 

・さらに,平成27年3月に,20年の除斥期間が経過した死亡,肝がん,肝硬変(重度及び軽度)の方々との和解に関して,基本合意書(その2)が締結されました。

・平成24年1月13日に,被害の迅速かつ全体的な解決を図るため,基本合意書に基づき和解が成立した方々に対して給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。

・そして,前記のとおり平成28年8月1日に,給付金の請求期限を5年間延長するとともに,発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うこと等とした特措法改正法が施行されました。

・B型肝炎ウイルスの感染経路は,集団予防接種等における注射器の連続使用以外にも様々なものが考えられます。このため,裁判所の仲介の下での和解協議の中で,集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染したことの確認が必要です。 こうして和解等が成立し,因果関係が認められた方には,病態の認定を経て,特措法に基づき,病態に応じた給付金等が支給されることになります。(法務省HP参照)

 

特措法第1条

(目的)
この法律は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多数の者にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的とする。

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