廃業支援|新型コロナ問題も含め:清算・解散・閉鎖:会社・個人事業・個人営業・医療介護機関
会社・個人事業・医療介護機関の廃業・解散・清算が選択肢となったらご相談を
・人手不足、物価高騰や新型コロナで負った負債・債務超過への対応としての選択肢としても検討が必要な場合があります。
⇒やり直し・出直しのための戦略的廃業も検討の価値があります!
・会社・個人営業の廃業、閉鎖をお手伝いいたします。
・医療機関(医療法人、病院、診療所)にも対応。中・四国~全国対応いたします。
・金融機関等、公認会計士、税理士、司法書士、中小企業診断士、コンサルタント、社労士等の専門家の皆様からのご相談、ご提案もお受けしています。
事業の廃業、閉鎖につきまして
・相続・遺言,事業承継,事業再生との密接に関連 します
・会社は継続できるに越したことはありません。しかし、いろいろな事情で廃業、閉鎖を選択せざるを得ない場合もあります。
・廃業・閉鎖の方が精神的な面、経済的な面から賢明でしかも周りの方々にご迷惑をおかけしないなどより良い選択の場合もあります。しかし、会社でも個人でも、事業を営んでいる場合には、通常廃業、閉鎖は簡単ではありません。
・お客様・取引先・行政への対応、経営者として保証人になっている場合にはその対策、個人としての遺言・相続との関係、資産や借金(負債)の処理、税務など様々な面からの総合的な分析が必要です。
・法人の場合には法的には、解散→清算、特別清算、破産などの整理の方法が一般的ですが、それだけでは全く不十分です。
・取引先との対応、機材・在庫・廃棄物処理、許認可の届出、不動産(賃貸など)の処理、相続人・家族へ迷惑がかからない手続など様々な手続が必要で法的な知識、経験が不可欠です。
・相続・遺言,事業承継,事業再生の一環としても会社の廃業・閉鎖も検討する意義があります。
・経営者保証ガイドラインを有効に活用することで更に適切な対応が可能となる場合があります。
⇒あすか総合法律事務所は、信頼すべき専門家と共同して会社・個人営業、医療機関の廃業、閉鎖のお手伝いをいたします。
・株式会社を閉鎖し清算する場合には解散手続(営業活動を停止すること)と清算手続(債務を債権者へ返済したり残余財産を株主に分配するなど)が必要になります。
・全国の法務局では平成27年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行いました。
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
をいいます。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
平成27年10月14日(水)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成27年12月14日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。
専門家の皆様からのご相談、ご提案もお受けしています。全国対応もしています。お気軽にご相談ください。初回相談料無料(90分まで)。
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