あきらめずに債権回収|法人~個人事業
徹底して債権回収を目指すなら!
契約、取引、経営のパートナーにあすか総合法律事務所をお選びください
売掛金・貸金などの債権回収問題
最後まであきらめてはいけません
せっかく納品しても、サービスを提供してもその代金、報酬を回収できなければ単なるボランティア、慈善事業です。
相手が破産してしまえば回収が極めて困難になりますが、事前に十分準備していればある程度の対応、損害の極小化ができます。これは、契約書の作成と密接に関連します。
事業再生,経営の改善に直結します。
また、回収のノウハウにも様々なものがあります。保全~執行は弁護士へご相談ください。
回収率のアップ・迅速化は事業再生,経営の改善に直結します。特に回収のノウハウにも様々なものがあります。法的な知識を駆使した民事保全~民事執行(差押等)は少しでも早く弁護士へご相談ください。
あすか総合法律事務所は基本的に、顧問契約と一体としてあらゆる方法を駆使して回収の極大化、利益の保全を目指します。
<<債権回収ミニ知識>>
<用語:最終方法・手続>
強制執行
一般的には,公法または私法上の義務を国家権力によって強制的に実現する手続を意味する。
仮差押(かりさしおさえ)
(1) 金銭債権に関して,債務者が財産を隠匿・処分したりすることによって,将来の執行が不可能あるいは困難になるおそれのある場合に,仮に債務者に対しその責任財産(不動産,動産,債権等)の処分権を制限しておくこと。債権者が強制執行をするには,債務名義の取得,執行文の付与,期限の到来などを必要とする結果,ただちに執行できず,それまで放置しておくと債務者の財産の現状が変更される可能性のある場合に必要となる。
(2)仮差押の要件
①被保全権利の存在(売掛金債権等の金銭債権)
②保全の必要性(放置した場合,債務者が財産を隠匿処分してしまい,債権者が将来判決を得ても債権回収が不可能または著しく困難になる恐れが大きいこと)
(3)対象物件・・・不動産,動産,債権等
(4)通常保証金が必要:仮差押決定により債務者が被る損害を保証金によって担保させるための趣旨。
仮処分
訴訟の目的である権利などの保全のために,裁判所によりなされる暫定的な措置。金銭債権以外の権利の執行を保全するためにその現状の維持を命じる,係争物に関する仮処分と,裁判中に権利関係に争いがあることにより生じている危険や不安から債権者を保護するための仮の地位を定める仮処分がある。
ファクタリング
企業の持つ売掛金や受取手形などの売掛債権(売上債権)をファクタリング会社へ手数料を支払って売却し,本来は企業で行う債権の回収業務をファクタリング会社が行うこと。支払先(債務者)が決済期日に支払不能に陥った場合,それを依頼企業とファクタリング会社のどちらが負担するかによって,依頼企業が負担する「償還請求権のあるファクタリング」と,ファクタリング会社が負担する「償還請求権のないファクタリング」の二つに分類される。ファクタリング会社から提供される役務(債権の管理・回収業務等)に対するコストである「ファクタリング手数料」や「割引料」などがかかる。
取引信用保険
取引先が以下の状態となり,売掛債権が回収できなくなった場合など(会社,契約によって異なる)に保険金が支払われる。
(1)倒産(法的・私的)に該当する場合
ア 法的整理の申請
イ 銀行取引停止処分を受ける
ウ 任意整理(私的整理)に入る
エ 夜逃げ
(2)支払遅延
<担保等>
譲渡担保権
(1) 担保となる物の所有権自体を債権者に譲渡し,一定の期間内に弁済すればこれを返還させるという担保。民法では,物の所有権は移さずにこれを担保とする制限物権としての担保の制度(質・抵当)しか認められていないが,判例法上認められてきた制度。担保の目的物は不動産や,電話加入権のような権利でもよいが,動産を引き続き債務者の手元に置いたまま担保にできる点にこの制度の最大の利点がある。
(2)成立,対抗要件・・・設定契約と引渡または動産譲渡登記(特例法)
集合動産譲渡(担保)権
「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(動産・債権譲渡特例法)の適用があり,法人が行う動産・債権譲渡につき民法の定める対抗要件(確定日付による通知,承諾)のほか,法務局への動産・債権譲渡の登記により対抗要件を具備することを可能とする。
集合債権の譲渡担保
ア 現在存在する特定の債権だけではなく,将来発生する債権(その間消滅したり発生したりする)をまとめて債権の担保として把握するもの
イ 債権譲渡登記がなされた場合,「動産債権譲渡特例法」により,登記日の先後,または登記日と確定日付による通知の到達日の先後で対抗要件が決まる。債権譲渡した後,確定日付による通知を直ぐに出すと債権者にとっては信用不安を招きかねないこと,しかし,譲受人としてはできるだけ早く第三者よりも優位に立ちたい。そこで,債権譲渡登記を用いる利点がある
既に発生した債権のみを譲渡する場合には債権の総額を登記しなければならないが,将来債権の場合はそのような規定はないため,総額を規定することなく登記することができる。
質権
債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(不動産または動産など)を質権者(債権者)が占有し,他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。有体物ではない財産権(知的財産権や債権)にも質権を設定することができる(民法362条1項)。
登記留保
対外的に信用に傷つけるのを避けるためなど,登記手続きをしないでおく。必要な資料は用意しておき,いつでも登記できる状態にはしておく。ただし,倒産時など否認権の問題につながるリスクがある。
所有権留保
売買契約において,目的物の占有は買い主が取得するが,その所有権は売買代金の支払いを受けるまで売り主に留保されるという契約。
所有権留保に基づき,商品引き上げに関するトラブルを防止するため。
徹底して債権回収(売掛債権・報酬等)をしたい場合はあすか総合法律事務所へお任せください。