商標権・特許権等|知的財産権へ幅広く積極対応中
商標権の問題他知的財産権(特許・実用新案・著作権・意匠等)の紛争に対応しています。
問題の例
・長年使ってきた商標(商品名,包装等への表示,ブランド名,商号名の表示等)が商標権を侵害している(商標権を有している)との主張を突然される例が発生しています。これは,大企業間の問題ではなく中小企業が巻き込まれる場合も稀ではありません。
・特許権等の知的財産権についても同じですが,特に商標権については幅広い事業者が紛争に巻き込まれる可能性があります。したがって,あらゆる事業者は常に商標権に気を配る必要があります。
あすか総合法律事務所は,商標権侵害をされている・侵害しているとの主張への対応をしています(相談は有料(顧問契約以外))。
もう少し詳しく
・商標権侵害の主張とは具体的に①商標の使用の中止(差止請求)(商標法38条)(商品の販売中止,在庫商品の廃棄等),②損害賠償請求(民法709条)・不当利得返還請求(民法703,704条),③信用回復措置(謝罪広告他)(商標法第39条(特許法106条を準用)),④買取請求等です。また,刑事罰もあります。
・長年使ってきた商標であったとしても商標登録していない場合は他者に商標権を取得された場合,法律上商標権の侵害であるとの主張は不可能です。
・登録商標または登録商標に同一(完全一致)でなくても類似(類否)する商標を使用する行為も商標権の侵害とみなされます。
・商標の類否の判断にあたっては、商標の見た目(「外観」)・読み方(「称呼」)・一般的な印象(「観念」)の類似性の検討に加えて取引の実情を考慮して総合的に「出所混同の恐れ」があるか否かや取引者や通常一般の需要者が商品購入時に払うと解される注意の程度等を総合的に判断されることになりますが,裁判等での判断となると長期間,相当の手間がかかります。
・それに対して例えば(1)商標登録異議申立による商標登録の取消し(商標公報発行後2か月以内)(商標法43条の2等),(2)取消審判による商標登録の取消し(商標法50条等),(4)無効審判商標登録の無効(商標法46条等)(無効審判は商標登録の日から5年以内),(5)存続期間の満了(商標法19条等),(6)先使用権の主張(商標法条32条),(6)損害不発生,(7)不正競争防止法違反等の主張,反論が考えられますが容易ではなく激烈な争いとなることも稀ではありません。
・商標権の侵害とは,「商標権者は、設定の登録から10年間(ただし、存続期間は更新することができます。)の存続期間内において、商標登録出願に係る商標を使用する商品または役務(「指定商品」または「指定役務」と言います。)について、登録商標を使用する権利を専有しています。そこで、登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用する行為は商標権の侵害とされます。また、さらに指定商品・指定役務に同一もしくは類似する商品・役務に登録商標に類似する商標を使用する行為または指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標を使用する行為も侵害とみなされます。
・商標権の保護を実効性あるものとすべく、類似商標を付した指定商品の包装を譲渡のために所持する行為など、直接侵害の予備的な行為も侵害とみなされます」(経済産業省HP参照)
先使用権が認められるには(商標法32条1項)
① 他人の商標登録出願前から使用していること
②日本国内において 不正競争の目的でなく使用していること
③ 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていたこと
④ 商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること
⑤継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合であること
「自己の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること」(周知性)が中心的な争点になることがほとんどですが裁判例をみても簡単には解釈,解決できるものではありません。
1商標権紛争が発生する要因
①商標権の相続における紛争,②商標権者と商標使用権者間における紛争,③第三者による商標権侵害における紛争等が指摘されています。
2商標の類似に関して
「商標の類否、即ち混同の恐れの有無を認定する資料として必須のものは、商標の称呼・観念・外観である。このうち文字商標の場合は特に称呼が重要な資料となる。そのうちの1つが共通であれば、特段の事情のない限り両商標は類似である。なお、称呼・観念とは、商標の構成上考え得る一切の称呼・観念ではなく、その商標の使用されている商品・役務の需要者一般において取引上発生することが予想される称呼・観念である。永年にわたり、広く行われてきた称呼・観念は最も有力な資料ではあるが、これに限る理由はない。1つの商標について2以上の称呼・観念を認定することもあり得る。
混同の恐れの存否は、当該商標の使用される商品の需要者・取引者の注意力を基準にして判断する。なお、ここで述べている需要者・取引者とは、現実の需要者・取引者ではなく、需要者・取引者一般を代表する平均的存在を表す。
結合商標の場合(即ち、語句の組合せ、文字と図形、図形と図形の組合せによる商標)には、全体観察だけで類否判断をすると不合理な結論に至る場合がある。この場合は、更に分離観察をする必要がある。例えば、文字商標の場合にその組合せが不自然である場合、また図形と図形の組合せからなる商標の場合は、これらの間に軽重の差がない場合などである。」等が指摘されています(商標権紛争とその対応:特 許 庁 (社)発明協会アジア太平洋工業所有権センター 参照)
あすか総合法律事務所は知的財産権,商標権に関する紛争に広い地域を対象として対応しています。お気軽にご相談ください。
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