遺言・相続|遺産分割・遺留分・事業承継
【初回相談90分まで原則無料】遺言・相続、遺留分、遺言無効、遺留分、会社・個人営業経営の承継(事業承継)等の財産・想いのバトンタッチに関する問題はお任せください。
・せっかく粉骨砕身して頑張って築いた財産、不動産などを相続する方の間で相続争い(争続)が激化して故人の遺志がかなわないケースがとても増えています。芸能人、有名人の例もご存じかと思います。
・本来、仲良くして助け合うべき家族、親族が憎み合う事態を望む方はいないはずです。 わが国の皆さんの美徳だと思います。
・そのような状況を防ぐために、ぜひ遺言書の作成をお勧めします。
会社経営者,医師・歯科医師等の方は遺産の配分への熟慮は必須です。
遺す方も、遺される方も感謝して、幸せな気持ちで納得できる内容が理想的です。
しかし、遺言書は法律で厳格に規定されており、不備な遺言書では争いを完全には防げません。
遺言無効や遺留分減殺請求によって紛争が激化する場合も少なくはありません。
しかも、会社、個人営業、医療法人、医療機関などの事業の承継(後継ぎ、代替わり)が関係する場合は法的、専門的な知識は不可欠です。
税金(特に相続税)や不動産、事業に関する総合的な知識、配慮も必要です。
・あすか総合法律事務所は、弁護士、法律家の視点で、じっくりと分析、検討して、必要に応じて公認会計士、税理士、司法書士などと共同して望むべき遺言書の作成を支援いたします。専門家は特定の方を指定し,押し付けるということはありませんのでご安心ください。
・すでに相続(争続)が発生している状況での遺産分割協議や相続争いの解決には、徹底した情報収集、分析、法的な検討が必要です。法律、制度だけではなく、感情、思い、これまでの経緯など人間的要素への配慮も必要不可欠です。
・会社、個人営業、医療法人、医療機関など事業の承継(後継ぎ、代替わり)が関係する場合は、遺言だけでなく、個人信託、定款や株式、持分の処理など相互的な分析、準備、手続が必要です。
遺言・相続、事業承継は早めの準備、対応が重要です。
家族,従業員,取引先を守り,円滑に継続していくためにはとても大切です。
節税,遺留分対策,感情的な配慮など総合的な分析,知識が不可欠です。
あすか総合法律事務所の強み
★初回相談は90分まで無料です。
★賃貸マンション等や農地を含めた不動産の処理、医療機関、医療従事者に関係する相続・医院の承継の場合は知識・経験・関連法規の理解も必要で、当事務所の得意とする分野です。
★相続人の探索・説得・交渉・祭祀承継にも注力しており、長い目で見た相続放棄も含めた遺産の配分、承継のために土地家屋調査士、宅建主任、測量士補(それぞれ合格者)の知識をも生かして対応します。
このようなご相談は当事務所にお任せください
・遺産分割協議の交渉代理、調停、審判等の手続き
・遺言(自筆証書・公正証書)の作成
・相続人や相続財産の調査及び確定
・相続開始後の各種名義変更等の手続き
・遺言執行
・遺留分侵害額(減殺)請求
・相続放棄の手続き
etc
・遺言・遺産の問題は複雑なため、初回の相談はゆったり時間を取り、詳細に確認、分析する必要があることがほとんどです。
当事務所では原則として60~90分枠を確保してじっくりとお話を伺い、説明、相談することを原則としています。
・必要な資料も事前にご説明しますので可能な限りお持ちいただくことで,充実した相談となり以後に役立ちます。
遺言書の重要性
◆相続は単に経済的な要素ではなく、故人のご意志、ご親族の思いなど様々な要素があり、うまくいかない場合の不利益がその後長期にわたり、熾烈になる例も多く見受けます。
事前に遺言書を作っていない場合や、作っていても不備、不十分なため目的を達せず、争続になる例も少なくはありません。
会社(個人営業を含む)経営者、臨床医などの遺言書作成の場合は、その後の経営に支障をきたす場合が少なくありませんので、特に重要です。
あすか総合法律事務所は、経営者・医師・歯科医師などの皆様の遺言書作成、事業承継にも注力しています。
悩む前に、心配になる前に、こじれる前に、まだ大丈夫と思ってもまずはあすか総合法律事務所にご相談ください。初回相談無料(100分まで)。
会社・個人事業に関する承継(代替わり)について
<経済産業省発表>
平成27年8 月21 日に第189 回通常国会にて成立、同28 日に公布されました「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が平成28年4月1日施行されました。⇒改正されています
本法律は、事業承継の円滑化を図るため、経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共制度における親族内承継等の共済金引上げ等の措置を講じています。
1.法律の概要
(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)の一部改正
①遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充
対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度(※)について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充します(①生前贈与株式等・事業用資産の価額を除外(除外合意)、②生前贈与株式等の評価額を予め固定(固定合意))。
後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄の法的確定に係る家庭裁判所の申請手続を単独で行うことが可能となる制度。
②事業承継税制:事業承継に伴う税負担を軽減する特例を措置
・非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
・個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
③所在不明株主に関する会社法の特例
・都道府県知事の認定を受けること及び所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する特例を新設【令和3年8月施行】
・会社法上、株式会社は、株主に対して行う通知等が「5年」以上
継続して到達しない等の場合、当該株主(所在不明株主)の
有する株式の買取り等の手続が可能⇒本特例によりこの「5年」を「1年」に短縮
④金融支援:事業承継の際に必要となる資金について、都道府県知事の認
定を受けることを前提に、融資と信用保証の特例を措置
・事業承継に伴う幅広い資金ニーズに対応
(M&Aにより他社の株式や事業用資産を買い取るための資金等も含む
・株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の
特例(融資):対象:中小企業者の代表者、事業を営んでいない個人
・中小企業信用保険法の特例(信用保証)
対象:中小企業者及びその代表者、事業を営んでいない個人
⑤独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」。)が、事業承継に係る計画的な取組を後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようにします。
(2)小規模企業共済法の一部改正
個人事業者や会社等の役員が、廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積み立てを行う小規模企業共済制度を見直します。(中小機構が実施)
① 小規模企業者の事業承継の円滑化
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65 歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げます。
② 小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟にします。
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法(中小機構法)の一部改正① 中小機構による事業承継サポート機能の強化(再掲)② 中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止 共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止します。
2.法律の背景・目的
事業承継の形態が多様化し、20 年前は親族内承継が9 割でしたが、近年は親族外承継が約4割と増加傾向となっています。
また、中小企業基本法等で掲げられた「事業承継の円滑化」を促進し、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図る必要があります。
こうした状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者の事業承継を円滑化するための措置を講じ、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図ります。
(経済産業省HP参照)
遺言・相続・事業承継にすいて,悩む前・心配になる前に、まずはあすか総合法律事務所にご相談ください。初回90分原則無料(ご本人からの遺言・遺産分割の場合(損害賠償・不当利得・貸金等債権請求は除く))です。
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