コロナ融資返済~物価高騰・人手不足:経営問題・建て直し|会社、医療・介護施設の事業再生~任意整理・特定調停

コロナ融資返済~物価高騰・人手不足:経営問題・建て直し|会社、医療・介護施設の事業再生~任意整理・特定調停

あすか総合法律事務所は、新型コロナ関連融資の返済~物価や人件費高騰、人手不足による会社・個人事業・医療機関の経営:資金繰り、再生、M&A、破産、特定調停、民事再生、立て直し等の法的支援をいたします。秘密厳守・全国へ対応します。香川(高松)~全国対応。

⇒こちらもご覧ください

 

認定事業再生士(CTP)として、自信を持って中小・零細企業、医療機関・介護施設各種団体の立て直し等法的支援をいたします。

特に医療機関に関しましては,知的資産経営報告書の作成含め,事業承継,対税など総合的な配慮をしながら対応しています。

全国の再生専門家の皆様へ「特定調停を利用した中小・零細企業の再生支援」に再生専門家の皆様と協働して対応いたします。

金融機関等、公認会計士、税理士、司法書士、中小企業診断士、コンサルタント、社労士等の専門家の皆様からのご相談、ご提案もお受けしています。

 

弁護士が徹底支援する事業再生graph555.png

企業・医療機関のために資金繰り改善対策、経営改善計画の作成もします。事業再生の専門家とタイアップして任意整理・銀行交渉、M&A等を含めた総合的な支援をします。経営内容の改善は運営上のリスク排除と一体として考えるべきです。マーケッティングや税務・会計面のみならず法務についても徹底的に分析して、強みを活かし、弱みを克服しましょう。

あすか総合法律事務所は、顧問も含めて経営者の皆様をあらゆる視点からバックアップいたします。

 

特定調停も柔軟に対応しています!

中小・零細企業においては,債務超過となり,契約通りの返済が不可能となった場合,根本的な解決には破産や民事再生を選択せざるを得ないことが多くその場合には公になるため「倒産」のレッテルを貼られ,一般の取引が非常に困難になることがほとんどでした。

私的整理として金融機関などと交渉し同意を得ることも容易ではありません。

金融円滑化法を利用してリスケをしてもらってきた中小・零細企業にとっては今後の根本的な解決をどうするかが非常に重要かつ難しい課題でした。

そこで,国は経営革新等支援機関の認定制度を作るなどして再生を図る制度を制定しましたが,平成26年2月ころより,特定調停を使って中小・零細企業の再生を容易にする運用が始まることになりました。このメリットは信用保証協会も基本スタンスとして債権カットを含めた対応に前向きになるということです。

 

特定調停をもっと詳しく

特定調停は,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づき,簡易裁判所において行われる手続です。

特定調停手続は,債務(借金)の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)が今後も支払をしていくことを前提に、経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。

◆法人か個人か,あるいは事業者か否かを問わず幅広く利用することができます。

生活や事業の建て直しを図るため、返済方法等(例えば、毎月の返済額を減らしたい、返済期限を延ばしたいなど)の利害関係を調整するために、調停委員会のもとで話し合いを行い、合意を促進する制度です。

合意が成立し,これを調書に記載したときは,その記載は確定判決と同一の効力がありますので,債務者としては,これに従って弁済すればよく,それ以上の取立てを受けることはありません。

特定調停を用いたことは破産や民事再生のように広く公になるものではありません(秘密にでき企業への風評被害を避けることが出来ます)。

 

特定調停を使った会社の再生のメリットglass111.png

 

  1. ①特定調停は,申立費用が比較的低廉で,比較的短期間で処理できます。

  1. ②しかも,申立を経営革新等支援機関である弁護士などの専門家が行う場合には,一定の要件の下で「経営改善計画策定支援」としてその費用(報酬)の相当部分を補助してもらえることが決まっています。

  1. ③簡易裁判所が関与するため,正当性が確保され,金融機関の同意が得られやくすなり,非公開手続きで金融機関に対する債権のみを対象とできるため,「倒産」レッテルを回避でき,一般の取引をそれまで通り継続が可能になり得るというメリットも大きいです。

  1. ④更には,これまでは不可能であった信用保証協会による債務免除(求償権放棄)も一定の要件の下で可能となりました。

  1. ⑤債務免除を受けた場合,債務免除益に対する課税が発生しますが,一定の要件の下で期限切れ欠損金を充当,活用することでその危険を回避することができることも重要です。

 

 

特定調停を使った会社の再生のキーポイント glass222.png

 

  1. ①概ね,年商20億円以下,負債総額10億円以下の企業が対象です。最低でも,約定金利以上は継続して支払える程度の収益力が確保されることが要件です。ただし,そのような収益性がある事が必要で,実際に約定金利の支払いが継続していることが要件ではありません。

  1. ②申立の前に,弁護士等の専門家が財務デューデリジェンス(財務DD)や事業デューデリジェンス(事業DD)と言われる,会社の財務や事業状況,内容の調査,分析を行う必要があります。

  1. ③財務DD及び事業DDの結果などをふまえて,経営改善計画を策定することが必要です。その経営改善計画に金融機関の同意が得られる見込みがあることなどが要件です。その他にも,要件がありますが,詳細はご相談の際にご説明いたします。

  1. ④特定調停にはデメリットもあります。申立,特にこのような場合には事前の調整が必要とされており十分な準備が必要であること。また,調停条項に は,確定判決と同様の効力(債務名義と言われます)があり,そこに定められた事項を守れないと容易に強制執行をされるリスクがある事などです。

 

 

 

  1.  

    あすか総合法律事務所は,日本全国の中小・零細企業を対象として,経営革新等支援機関として特定調停を用いた再生の支援をしています。

     

 

 

特定調停を用いるスキームでは,財務DD及び事業DDが必要で,その場合,他の会計士,税理士などの専門家といわゆるドリームチームを結成し対応します。また,会社の債務が特定調停によって減免されても,保証人である経営者の責任には原則として影響しませんので,経営者保証に関するガイドラインを活用した経営者保証対策と併せて支援をいたします。


good111.png

全国の再生専門家の皆様へ

金融機関等、公認会計士、税理士、司法書士、中小企業診断士、コンサルタント、社労士等の専門家の皆様からのご相談、ご提案もお受けしています。

あすか総合法律事務所は「特定調停を利用した中小・零細企業の再生支援」に再生専門家の皆様と協働して対応いたします。

緊急相談にも対応します。再生支援専門家、企業支援の皆様からのご相談もお受けいたします。

特定調停他,借金・経営問題や事業再生はあすか総合法律事務所(087-887-0836)までお気軽にどうぞ。相談料無料(初回100分までと長時間)。

⇒ホームへ