会社・自営業主の借金(債務)問題|破産・事業再生・保証人・廃業

会社・自営業主の借金(債務)問題|破産・事業再生・保証人・廃業

会社・自営業主の借金・返済に困ったらまずご相談を【初回相談90分まで無料】

会社・自営業者の借金(債務)・廃業・保証人問題(過払請求、自己破産、任意整理、民事(個人)再生など)へ積極対応中。

⇒ こちらもご覧ください(弁護士ドットコムの記事)

 

経営者につきましてもカードローン(対銀行),クレジット会社・消費者金融(サ過ラ金)等債権者へ受任通知(介入通知)を送付し,その後は債務者への直接の請求(督促)はできなくなり返済(支払)を止めることができます。

こちらもご覧ください (弁護士ドットコムの債務整理の記事) 

 

 

流れ

ご相談・受任⇒債務(借金・負債),財産,問題点などの確認⇒必要に応じて調査⇒並行して受任通知:債務の支払いを停止できます⇒処理方針を最終確定(状況が変われば変更する場合もありまる)⇒手続きの進行⇒終了:借金からの解放

借金(債務・負債)問題は,過去の  負債の解消だけではなく,これから(将来)の経済的たて直しを行うことが必要不可欠です。

そのためには借金が発生した原因とあらゆる情報を詳細、冷静に分析し、長い目で見て生計の安定、経済的な再建をしっかり考える必要があります。あすか総合法律事務所は親身に対応いたします。知られたくない人、会社などにも徹底的に秘密・内緒で相談、対応しますのでご安心ください。

 会社(株式会社・個人事業)の借金・資金繰りの問題にも積極対応しています。

あすか総合法律事務所では無理に破産を破産をすすめることはしません。会社の経営者等で保証人になっている場合には、経営者保証に関するガイドラインの適用、利用可能性にも対応します。多くの弁護士は,会社の借金問題の相談を持ち込まれた場合,破産を選択するように誘導しがちですがそもそも会社経営を抜本的に見直し,事業再生を行うことで安易に破産を選択するべきではないことも多いのです。

事業再生には様々な方法・手続きがあり,専門的知識と経験,他専門家と協同できる体制が不可欠です。

 

選択肢の概要:複雑ですので詳細はご相談ください

 

・任意整理:返済方法・時期・額等について債権者と交渉し合意によって負債の解消を目指します。

・特定調停(準則型整理手続との位置付け)も,裁判所の調停手続の一部ではありますが,内容的には任意整理と同じく債権者との合意に基づき契約に従う(約定)返済方法・内容を変更するものです。

 

・自己破産:裁判所に申し立てる法的整理手続きの一つ。管財事件(破産管財人が選任される:「予納金」を裁判所に納める必要がある。)と個人の場合は同時廃止(破産管財人が選任されない)事件があり,どのような場合に振り分けられるのかは裁判所により異なる場合もあります。

 

原則として借金等の債務の支払から免れます(=免責:法的に支払う義務を負わなくなる。)⇒個人の場合は未払いの税金・保険料・養育費等(非免責債権)は支払義務から免れません。ギャンブル・浪費による場合には,免責不許可事由として原則的には債務の支払から免れない規程ですが,裁判官の裁量で免責が認められる場合があります。

個人の場合:特定の職業(弁護士等)については手続終了まで欠格事由となります。原則として相当額と評価される以上の資産は手元には残せません(配当等の対象となります)。

経営者保証に関するガイドライン

・会社が破産する場合,その連帯保証人も同時に破産する必要が生じることがほとんどですが,経営者保証に関するガイドラインを利用することで破産を免れる場合があります。

・経営者保証に関するガイドラインは,その存在すら知らない弁護士等専門家も存在し,実際に手続するにはノウハウ・経験が必要です。あすか総合法律事務所は数多くの成功事例を経験しています。

 

 

個人に破産に関する問題点

事案,状況,問題の有無・内容によって注意・準備すべきこと,問題となるか否か等非常に複雑な場合があります。特に,住宅ローンがある自宅への対応は容易ではありません。一部債権者(金融機関等やそこから債権を譲り受けたり回収を委託された債権回収会社(サービサー)等)の中には,自社の回収さえできれば良いとの姿勢で,任意売却を行うことを執拗・強行に求める場合もありますが,不適切な売却(譲渡)をしてしまった場合,その後に破産申立した際に不公正な取引(財産流出)である等として免責不許可事由・否認対象行為と認定され決定的な問題となる場合があります。このように非常にややこしい事項が多く,広範囲への気配りも必要です。対応する弁護士の知識・経験が結果を左右します。

 

・個人再生:債務の一部(5分の1程度)を3~5年間かけて支払うことでその他の支払いを免れます:住宅資金特別条項付(住宅ローン特則)の場合は,住宅ローン(取得・リフォームのため)を全額支払うことが認められればその不動産は手元に残せます。

 

免責不許可事項の問題はありません。

法令上,破産のように職務が不可能になる場合はありません。

 

ご注意点

①過去の清算だけではなくこれからのこと・建て直しを真剣に検証・実行する必要があります。

②各手続毎に異なるメリット・デメリット,手続き上の違いがあります。事案により問題となる事項がある場合があります。

③弁護士に相談せず,安易に自己判断をして行う場合,後になって決定的な問題につながる場合があります。

④保証人になっている・なってもらっている場合は十分な分析,適切な準備・対応が必要です。

good111.png過払だけをつまみ食い的に処理して,その他を放置するような不適切な対応を行う専門家の姿勢が問題視されたこともありました。当事務所ではそのような業務方法は一切行っていません。

 

 

 

 

会社・個人事業者・保証人の借金問題のご連絡、ご相談(相談料無料(90分まで)は、あすか総合法律事務所(087-887-0836)までどうぞ。

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