民法(相続法)大改正|あすか総合法律事務所へ~香川・高松・四国全国~

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民法(相続法)が大改正されました

債権法等と併せ,相続法も大改正されました。

相続に関連する税法も大幅に改正されます。

あすか総合法律事務所は民法大改正に積極対応しています!

民法改正の概要

1 配偶者の居住権を保護するための方策

① 配偶者(長期)居住権の新設

※配偶者居住権(長期居住権):相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者は,原則として終身の間その家を無償で使用・収益できる権利

② 配偶者短期居住権の新設

※配偶者短期居住権:相続開始時に被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は一定期間その家を無償で使用することができる権利。

2 遺産分割等に関する見直し

配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

※婚姻期間が20 年以上の夫婦の間で居住している建物又は敷地について所有権又は配偶者居住権が遺贈・贈与された場合持戻し免除の意思表示が推定される。

例外的に贈与者の持戻しの意思表示を証明するなどで推定を覆すことができれば遺産に持ち戻される。

3 遺言制度に関する見直し

① 自筆証書遺言の方式緩和

② 公的機関(法務局)における自筆証書遺言保管制度の創設

5 遺留分制度に関する見直し

① 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し

② 遺留分の算定方法の見直し

6 遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し

7 相続の効力等に関する見直し

対抗要件(法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗  要件を備えなければ,第三者に対抗することができないと規定)

8 義務の承継に関する規律

9 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

10 相続発生後の応急対応

仮払い制度等の創設

<手段1>

家庭裁判所の保全処分を利用する方法・遺産分割の審判または調停の申立ておよび仮払いの申立てをする。

<手段2>

裁判所外での相続人単独での払戻しを認める

関連知識

預貯金債権の仮分割の仮処分

(家事事件手続法第200条第2項)

(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)

2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

11 自筆証書遺言に関する変更

(1) 法務局における自筆証書遺言保管制度の創設

※遺言書の保管の申請

①保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみ(法務局における遺言書の保管 等に関する法律第1条(以下同法))。

②遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければならない(第4条第2項)。

③保管の申請は遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができる(第4条第3項)。

④保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない(第4条第6項,第5条)。

(2) 財産目録をパソコンで作成可能

<内容>

①全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し,自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとする。

②財産目録の各頁に署名押印することを要する。

3 保管制度を利用した場合自筆証書遺言の検認が不要

 

あすか総合法律事務所は,民法改正(相続法)につきましても豊富な知識・経験を基に遺言・相続案件(初回相談料無料・100分まで)に対応しています。

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