事業承継・代替わり支援|会社・医療機関|香川高松~全国対応 

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会社・個人事業、医療機関の事業承継(代替わり)への対応は、あすか総合法律事務所にご相談・お任せください。


・金融機関等、公認会計士、税理士、司法書士、中小企業診断士、コンサルタント、社労士等の専門家の皆様からのご相談、ご提案もお受けしています。

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事業承継の重要性

事業継承は会社,個人営業。医療機関、医療法人、クリニックにとっても重要な問題です。

 

会社経営を円滑に引き継ぐこと、事業承継は取引先、経営者のみならず従業員の生活、人生にも影響する重要なことです。

 

経済的(財務、借金、経営者の保証など)な面や、取引などの契約、許認可、税務など法的、形式的な面だけでなく、信頼関係、相性、人生観や価値観などの人間的な面など幅広い視点からの分析、準備、手続が必要です。

 

事業承継対策の重要性を認識しましょう good111.png

・中小零細企業で、その会社の株式を保有している方が遺言なしに亡くなると、会社の株式が相続人間に相続されます。

 

・多くの中小企業では、親族が事業を承継することが多くありますが、あと継ぎ(事業承継者)を誰にするかなどをめぐって争い(経営権争い)が生じることも少なくはありません。

 

・相続が発生した場合では、遺産分割として相続人間の争い(争続)となることもあります。親族以外の人に後を託す場合も他の従業員、取引先の理解が得られないなどで円滑に行かない場合もよくあります。

 

 

 

 

 

 

 

・その影響は、一族のお家騒動として風評被害となり信頼を損ない、会社の重要な意思決定、会社内部に亀裂が生じてやる気を失ったり、経営判断に支障をきたすなど会社の存続に深刻な問題を与える可能性があります。

 

・会社の事業承継(経営の承継)は、会社が存続する限り必ず訪れるものです。そのため、早い段階から相続や会社関係法令に関する法的な面、税務、従業員や取引先との信頼関係など人間的な面を考慮した事業承継支援、事業承継対策をしておくことが不可欠と思います。当然,会社の経営上,特に,事業再生においても非常に重要な問題です。

・特に、事業承継においては法的な面(経営権,業法,許認可,税法,相続)を無視することはできず弁護士の関与が必須と言っても過言ではありません。転ばぬ先の杖としてあすか総合法律事務所をお使いください。専門家の皆様からのご相談、ご提案もお受けしています。

 

あすか総合法律事務所では、法的な面を含め会社の財政面、資金繰りなども含めて総合的なシミュレーションなど具体的なアドバイスを行っています。必要に応じて信頼でき、優秀な専門家らとタイアップして、いわばドリームチームを結成して対応します。ご相談をご希望の方はあすか総合法律事務所(087-887-0836)までどうぞ。

 

 

 

初回相談料無料(100分まで)。

 

相続も重要です

 

・医療機関の場合相続で事業承継がなされる場合には,医師・歯科医師である相続人にその経営を集中して相続することが不可欠です。

 

・しかし,医師・歯科医師たる相続人に資源を集中し相続することになるとそれ以外の相続人との間で不公平感や思惑違いなど紛争のきっかけとなる可能性があります。特に,遺言書がないと一気に大きな争続となるリスクがありますので要注意です。また,姻族が問題を深刻化する場合もあります。医学生・歯学生が存在する場合にも検討事項が多くあります。それらについてもあすか総合法律事務所では,様々なアドバイスをしています。

トピックス:経済産業省発表

平成27年8 月21 日に第189 回通常国会にて成立、同28 日に公布された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が平成28年4月1日施行されました。⇒更に改正されています
本法律は、事業承継の円滑化を図るため、経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共制度における親族内承継等の共済金引上げ等の措置を講じています。

 

1.法律の背景・目的

 

事業承継の形態が多様化し、20 年前は親族内承継が9 割でしたが、近年は親族外承継が約4 割と増加傾向となっています。
また、中小企業基本法等で掲げられた「事業承継の円滑化」を促進し、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図る必要があります。
こうした状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者の事業承継を円滑化するための措置を講じ、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図ります。

 

2.法律の概要

 

(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)の一部改正
①遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充
対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度(※)について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充します。
(※)後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄の法的確定に係る家庭裁判所の申請手続を単独で行うことが可能となる制度。
②独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」。)が、事業承継に係る計画的な取組を後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようにします。

 

 

 

(2)小規模企業共済法の一部改正
個人事業者や会社等の役員が、廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積み立てを行う小規模企業共済制度を見直します。(中小機構が実施)
① 小規模企業者の事業承継の円滑化
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65 歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げます。
② 小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟にします。

 

 

 

(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法(中小機構法)の一部改正
① 中小機構による事業承継サポート機能の強化(再掲)
② 中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止
共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止します。

 

(経済産業省HP参照)

 

事業承継に関するご相談はあすか総合法律事務所(087-887-0836)までどうぞ。

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