交通事故の後遺症|事前認定・異議申立・被害者請求支援 |香川高松徳島~四国 

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交通事故等の後遺症問題へ積極対応:不安・疑問を感じたらまずはご相談ください。

<後遺症とは?>

・症状固定後も残ってしまう機能障害,運動障害,神経症状(痛み,しびれ)等の症状(異常)のことです。

<症状固定とは?>

・「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が 期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる 最終の状態に達した」状態と考えられています。

純粋な医学上の概念ではなく,保険請求実務・法律(裁判等)上の考え方です。

・主治医を含めて,治療中にはその時点が「症状固定」であると誰も正確に示せない可能性もあります。⇒相当後になって,振り返って判断して見なければわからない等

 

交通事故等の損害賠償請求では,症状固定時期が極めて重要です。

なぜなら⇒症状固定までに発生した治療に関する期間や費用を基礎に治療費,交通費,休業損害、入通院慰謝料等を請求することになります。

症状固定以降は,後遺症に関する慰謝料や逸失利益という概念で、それ以前と分けて損害が算定される(つまり,症状固定後に治療を受けても,その治療費は損害の概念には含まれなくなる(自己負担で治療を受けることになる)。)という実務になっているからです。

・症状固定してはじめて損害額の総額が算定可能になります。⇒症状固定を待って請求・交渉をすることが一般的です。⇒例外的に、長期間になる場合や急いで賠償を受ける必要がある場合には、一部払い(前払い)として先に払ってもらうよう要請(自賠責では制度化)する場合もあります。

 

症状固定の判断・認定方法は?

・実務的には,主治医に「これ以上治療を続けても、回復する見込みのない状態」になったと判断=症状固定と認定してもわいます。⇒必要に応じて後遺症診断書の作成を求め相手方と請求,交渉を行うことが通常です。被害者側で症状固定時期を判断・主張する場合もあります。⇒見解の相違が発生する場合には、最終的には裁判における裁判所の判断となります。

 

治療費支払いの打ち切りと症状固定

・加害者側の損保会社から,治療費の支払い(立替払い)を「打ち切り」と通告する場合があります。通常その損保会社による症状固定になったと(主治医の意見などを基に)の判断に裏付けられているものと推測されます。

・相手方損保会社担当者から,「症状固定」として治療を終了して欲しいと依頼されたり,相当強引に圧力がかけられ,安易にそれに応じてしまって後悔している事案も見分しています。

・合理的に判断して、まだ「症状固定」に至っていないと考える場合には、治療費の支払を止められても(打ち切られても)、治療費を自己負担することで治療を継続することも検討するべきです。

 

後遺症の認定方法は?

・事前認定(加害者側の損保会社が支払いの前提としても認定請求をする)が一般的です。

・被害者請求(被害者側からの自賠責への請求)による後遺症に該当するかどうかの判断を求めることもできます。

・それらの場合損害保険料率算出機構(実際には、自賠責損害調査事務所)(またはJA共済は独自)により後遺障害等級(1~14級)に該当するか否か,該当するとすればどのような判断(級・号)になるかとの判断が行われます。

⇒これらの認定に不服がある場合には,異議申立(同機構)た調停(一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構)が可能です。ただし、これらの後遺症の認定は私的な団体の評価にすぎません。そこでの判断が不服である場合、自分が正しいと考えている後遺症等級に該当するとして裁判所に提訴(訴訟提起)して裁判所に判断してもらうという事も可能です。この場合でも、損害保険料率算出機構の認定には相当の信頼性がありますので,それを覆すには具体的な根拠(特に医学的な根拠に基づくもの),資料の分析,提出が必要です(異議申し立て等の場合も同様です。)。

 

症状固定・後遺症をめぐる本質的な問題

・交通事故の被害にあってお困りの方からのご相談を経験する中で,症状固定,後遺症他治療や損害に関する知識が乏しいことに加えて,一方的な加害者側損保会社担当者の不正確な説明や主治医自体正確かつ適正には判断,対応しきれていない場合が多いことに驚いています。

・特に,臨床医の感覚(患者様の状態,治療の意義・必要性・その後の見込み等)と損害保険,交通事故をめぐる法的,請求の実務(損保会社の思惑等)は,医学教育では症状固定や損害賠償に関する事項は全くといっていいほど含まれていないことから,かけ離れていることも少なくはありません。

 

あすか総合法律事務所は,臨床医の経験,医学的な知識を含め交通事故被害者の後遺症(事前認定・異議申立・被害者請求)支援を行っています。

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