未払給与(サービス残業等)・解雇問題|初回90分まで相談無料【労働者側】
未払給与(サービス残業等)・解雇問題はご相談ください(労働者側は初回相談90分まで無料)
非常に多い未払残業代問題。
ブラック企業・何でもありのワンマン経営など、法令を無視した運営が許されるというのでは正義に反します。
法令順守(コンプライアンス)は今の時代会社の安定した継続に不可欠です。秘密厳守で親身に対応します。
本来ならもらえるはずの残業代は、会社を辞めた後でも請求可能です。
未払い給与等を請求するには,業務・残業をしていた証拠や資料が必要です。行動を起こす前に証拠資料を集めることができる場合は、できない場合に比べて格段に有利になります。
正当な権利が保護されることは、ひいては適正な経営、会社の評価の向上につながり、会社の利益にもなるものと考えています。
『どんな証拠、資料があればいいの?』『請求したいけど、周りには知られたくない』『弁護士に依頼し対応して欲しい』などの疑問・ご要望に対応いたします。
※パワハラ・セクハラ問題につきましては,現在は対応を控えさせていただいています。
あすか総合法律事務所は、多くの事案を扱った経験をふまえて、的確なアドバイスを行います。消滅時効によって請求できる額・範囲は日々減少します。
秘密厳守で依頼を進めますので迷ったら早急にご相談ください(初回相談料無料(90分まで))。
もう少し詳しく
労働基準法上、賃金請求権の消滅時効は3年(令和2年4月1日以降)とされていますので、3年以内のものであれば、過去に遡って未払い残業代を請求することが可能です。
残業代の請求方法としては、以下のものがあります。それぞれメリット・デメリットがありますので,各事例毎に検討する必要があります。
①会社と直接交渉・請求
・勤務しながらは容易ではないことが多いです。
・誠実に対応されない場合も少なくはありません。
②労働基準監督署に通告し,助力を依頼する
・労働基準監督署に申告し,会社(使用者)に対し,残業代を支払うよう指導・勧告してもらうよう助力を求める方法
給与明細やタイムカード等の資料があれば,対応してくれる場合が多いようです。匿名での処理依頼にもある程度、対応してくれる場合があります。
しかし,タイムカード等の客観的な証拠資料がなければ、労働基準法違反の事実(残業代の未払い)を認定することができず、指導も勧告もできな場合もあり得ます。
これは,裁判においても同様ですが,特に労基の対応姿勢においては重要な視点です。
一方,裁判では,タイムカードなどの客観的資料がない場合でも状況証拠や証言等によって残業があったと認定してもらえる場合もあります。
※労働基準監督署の調査では,相当程度しっかりした資料がないと法令違反という認定をしてもらえないリスクはあります。
しかも,付加金や遅延損害金の請求ができないこと,労働基準監督署の指導・勧告にもかかわらず、使用者が未払い残業代を任意に支払おうとしない場合、支払を強制する手段がないことも,問題点といえます。
③労働審判で請求する
「労働審判」とは,裁判所の手続の1つで,一般的な裁判(訴訟)よりも短期間で審理を行い結論がでる手続です。具体的には,原則として3回以内の期日で手続が終結します。
裁判所への申立てから数か月程度の比較的短い期間で解決を図ることが可能です。
④裁判を行う
裁判所に訴えを提起(提訴)して未払い残業代の支払いを請求する方法。
労働基準法上の割増賃金 と同額の付加金(ペナルティ:年3%),給料日の翌日以降の遅延損害金(退職前は年3%、退職後は年14.6%の割合)
も併せて請求することができるというメリットがあります。
会社(使用者)が任意に残業代を払おうとしない場合は,債務名義となるため強制執行をすることができます。
その他
⑥ 是正勧告
未払い賃金問題がある場合,労働者等は労働基準監督署に相談することが多いようですが,通常,労働基準監督署は,労基法104条1項に基づく,労働者の申告により同101条1項に基づく事業場への臨検を行います。
法令に違反している事実がある場合、是正勧告を行います。
是正勧告により,労働基準監督署は事業主に是正を促す,すなわち未払い賃金を支払うよう促すことになります。
悪質な場合は送検され、さらには30万円以下の罰金(労基法120条)という刑事罰が課されます。
〈労働基準法104条1項〉
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
〈労働基準法114条〉
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。