顧問弁護士・社外取締役|会社~医療機関・介護施設等 

顧問弁護士・社外取締役|会社~医療機関・介護施設等 

顧問弁護士・社外取締役としてのお手伝いは、あすか総合法律事務所へご相談ください

会社・法人・医療機関や団体様への顧問弁護士のお勧め

・会社に関するトラブルや法的紛争は初期対応を誤れば多大な損失につながる可能性もあります。star222.png

 

・商標権、意匠権、特許権、不正競争防止法などの知的財産権対策、契約書作成やチェック、下請法その他取引や許認可、業法に関する規制など確認、労務問題対策、従業員の横領などの不正対策・コンプアンス問題など枚挙にいとまがありません。

 

・何か問題が起こるごとに弁護士に依頼して頼む方法もありますが、迅速で機動的な対応は難しいこともあり、御社の状況を熟知していなければ的確な対応が望めない場合もあります。
・特に問題が発生する前の普段からのリスク、トラブルの可能性の軽減措置(リスクマネージメント、予防法務)は非常に効果的かつ有用です。
・契約書作成を含めて債権回収も重要です

・顧問の場合には、最優先で緊急相談、対応にもあたります。

あすか総合法律事務所では、顧問の場合継続して、事前の法的トラブル予防(予防法務)から、経営者個人の法的支援までセットで行います。

 

※医事紛争に関しましては、顧問契約の存在を原則としています。

当事務所は「トラブルを発生させない」「予防を徹底する」(予防法務)を顧問契約の最大テーマとしています。

・これまでほとんどの弁護士は、トラブルが発生した後の対応に終始していました。しかし、疾病や怪我と同じで、発生した後に完全に回復させるには多大な苦労や時間、費用がかかります。

・弁護士こそが積極的に発生の予防のために尽くすべきと考えています。これは全ての会社、医療機関、団体・組織共通です。

・単なる便利屋、火消し役だけではなく、安心・安定した業務のための参謀、よきアドバイザーとしてあすか総合法律事務所をお使いください。

 

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・会社法改正により社外取締役の要件が厳格化され,一定の要件を満たす場合は社外取締役が必要(置くことが相当でない理由がない場合等)となりました。

 

・単に社外取締役が必要なのではなく,ガバナンス,コンプライアンス,法的トラブルの予防には法律専門家・弁護士が最適です。

あすか総合法律事務所では社外取締役のご依頼にも全国対応しています。気軽にご相談ください。初回無料(100分まで)。

・各上場企業の取締役人事に目が集まっています。

コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)の原則の1つに社外取締役は独立性の高い人材を2人以上選任するように促されることにも関連します。これは,実質的には義務化ですので従前社外取締役が存在してはいなかった会社でも対応せざるを得なくなりました。

・日本弁護士連合会(日弁連)は,社外取締役ガイドラインを発表し以下の通り説明しています。

<以下引用>

法務省法制審議会の「会社法制の見直しに関する要綱」では,社外取締役が有用であるという方向性が示された。
社外取締役がそれぞれの知見を踏まえ,広く社会通念・一般常識に基づき,ブランド価値・レピュテーション等の社会的評価を含めた企業価値の最大化という視点で経営をモニタリングすることの意義は大きいと言えよう。
現時点でも相当数の社外取締役が企業に就任しているが,今後,更に多様な経歴,専門性を持つ者の就任が見込まれ,当連合会の会員もその給源となることが想定される。しかるに,社外取締役は,会社法上の役割を負う者であるから,この点について十分承知して就任することが望まれる。
このような状況において,法律専門家の団体である当連合会が,取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ,社外取締役への就任から退任まで,社外取締役が果たすべき役割等についてのベストプラクティスをガイドラインとしてコンパクトに取りまとめることには,以下のような意義がある。
第一に,多様な経歴を持つ方々が,本ガイドラインを参考とすることで,会社法上の取締役として,その就任から退任まで,役割を果たすために押さえておくべき一定の留意事項の全体像を把握できる。また,社外取締役である経営者・OBの方々も,多忙な中で,実務経験を法的観点から改めて点検できる。
第二に,社外取締役を迎える企業の経営トップや社内者の取締役・事務局や法務部門の者にとっては,社外取締役を活かすためのヒントとなりうる。
第三に,当連合会会員である弁護士に対しては,本ガイドラインを通覧し,研修等で研鑽を積むことにより,十分に役割を果たせることを示し,社外取締役就任への不安や疑問を解消することができる。

<その中で社外取締役に望まれる資質として>
社外取締役は,それぞれの経歴や専門性を背景に,社会における一般常識,会社経営に関する一般的常識,及び取締役及び取締役会のあり方についての基本的理解に基づき,取締役の業務執行について,ブランド価値・レピュテーション等の社会的評価を含めた企業価値を最大化し,かつ企業不祥事等による企業価値の毀損を避けるため,内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等経営全般のモニタリングを行い,また業務執行に関与しない範囲でアドバイスを行うことが期待されている。
そこで,社外取締役には,それぞれの専門性のほか,以下の資質が望まれていると考えられる。
ア 様々な事業への理解力,資料や報告から事実を認定する力,問題及びリスク発見能力,応用力,説明・説得能力
イ 取締役会等の会議において,経営者や多数の業務執行取締役等の中で,率直に疑問を呈し,議論を行い,再調査,継続審議,議案への反対等の提案を行うことができる精神的独立性

とも述べられています。

<また,専門性として,以下のような分野が考えられるとされています>
(ア) 会社経営一般にかかわる会計,経理,財務,税務,人事,労務,IT,法律などの専門分野に関する知見
(イ) その会社の営業の分野に関する専門的知見(例えば,医薬品製造販売会社における医学的ないし薬学的知見や医薬品業界に関する知見等)
イ 取締役会の審議においては,社外取締役の専門性に関する分野の議題であっても,その社外取締役の意見やアドバイスにのみ依拠するような審議は避け,専門性を有していない取締役も含め,すべての取締役が議論できるような審議方法(説明と資料の充実,事前に業務執行をサポートする外部の専門家の意見を複数求める等)に配慮する。

などと記載されています。

 

当事務所は, 様々な事業への理解力,資料や報告から事実を認定する力,問題及びリスク発見能力,応用力,説明・説得能力及びイ 取締役会等の会議において,経営者や多数の業務執行取締役等の中で,率直に疑問を呈し,議論を行い,再調査,継続審議,議案への反対等の提案を行うことができる精神的独立性は十分で,会社経営一般にかかわる会計,経理,財務,税務,人事,労務,IT,法律などの専門分野に関する知見もあります。

 あすか総合法律事務所では,顧問弁護士や社外取締役のご依頼に全国対応しています。気軽にご相談ください。初回無料(100分まで)。 

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