(相続土地国庫帰属法)相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設

(相続土地国庫帰属法)相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設

相続又は遺贈(制限あり)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました(相続土地国庫帰属法)。

<相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の制定>

(略:相続土地国庫帰属法)

土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加していることや、 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いていることから、所有者不明土地の発生の抑制を図るためにも、一定の要件と費用負担をすることにより、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属させることが可能となり得る法律(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(略:相続土地国庫帰属法)が制定されました。

 

相続土地国庫帰属法の概略

<却下される場合:法2条3項>

 

1号 建物の存する土地

 

 

2号  担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

 

 

3号 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

 

 

4号 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質(略)により汚染されている土地

 

 

5号 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 

 

 

 

 

※3号:通路に供されている、墓地、境内地、水道用地やため池等(相続土地国庫帰属法施行令2条)

 

 

<以下のに該当しない場合承認をしなければならないと規定される事項:法5条3項>

 

 

1号 崖(一定の条件:略)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

 

 

2号 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

 

 

3号 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

 

 

4号 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

 

 

5号 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

 

 

※5号:土砂の崩壊、地割れ、陥没等がある場合、鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地等がある場合等(詳細は相続土地国庫帰属法施行令4条3項)

 

 

手続きの流れ

①承認申請

【申請権者】 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者 ※共有地の場合は共有者全員で申請する必要あり

②要件審査・承認(法務大臣(法務局))

・ 実地調査権限あり

・ 国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができる

・ 運用において、国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保

③負担金納付

申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付

※(参考)現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円

 

 

※承認は、1筆の土地ごとに判断されます。

 

 

その他種々の要確認、検討事項があり、新たに創設された制度であることからも十二分に熟慮する必要があると思われます。

 

 

まずは弁護士を含めた不動産に関連する専門家へのご相談をお勧めします。

 

 

あすか総合法律事務所は、相続土地国庫帰属法に関する相談(有料)、代理等の支援を行っています。ご相談電話(087-887-0836)

 

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