離婚・男女問題|弁護士が慰謝料・ 親権・養育費・財産分与等に積極対応
離婚請求、離婚による親権問題・財産分与・養育費や不倫の慰謝料(損害賠償)・保護命令など夫婦、男女問題にも幅広く対応【初回相談90分まで無料(離婚後は除く)】
離婚・各種取決めや交渉・調停~裁判等の手続はあくまで手段であって目的ではないことを誤解してはいけません!
わかっているようで知らないことが多く、難しいことも多い家族、夫婦、男女問題。
離婚、親権問題、 男女間の問題、不倫の慰謝料(損害賠償)、保護命令などは総合的な資料収集、分析が必要です。
この分野は、家事事件手続法やハーグ条約などの法令や制度の改正、創設も多く、家庭裁判所、調停や審判など実務運営の変化も多いため、当事務所では常に研鑚、情報収集を積極的にしています。
相談するだけでも精神的な苦痛が解消されることも少なくはありません。誰にも相談できず、一人で悩むより、まずは相談されることをお勧めします。
あすか総合法律事務所の強み
離婚・男女問題は完全秘密の個別相談・DV被害者支援・調停や訴訟等数多く携わってきました。
★初回相談は90分まで無料(すでに離婚されている場合は除きます)です。弁護士への依頼を悩んだり、困ったらご相談ください。
このようなご相談はあすか総合法律事務所にお任せください
・離婚を申し入れられた・離婚をしたいと考えている
・不貞行為をされた・発覚して損害賠償を請求された
・離婚したいが住宅ローンが残っている不動産がある
・離婚調停・裁判の申立を決めている
・親権争いで困っている
・婚姻費用支払請求、養育費支払(変更)請求をしたい・された
・監護権者の指定や子の引き渡し審判等で子どもを取戻し・保護したい
・親権者変更の審判を申し立てたい
・保護命令を申し立てて身を守りたい・・・・
etc
★悩むだけで解決することはまずありません。仕事や日常生活、一緒にいるお子様などへの悪影響にもつながります。
◆親権争いの場合は、綿密な分析、熱心な準備、対応などが大きく影響しその際に経験を生かしてご支援をいたします。
★とにかく早めのご相談をお勧めします。精神的な負担も和らぐ可能性があります。当然秘密は絶対に厳守します。弁護士への依頼を検討し,悩んだり、困ったらまずはお気軽にご連絡ください。
法律、裁判などの制度はあくまで道具・手段です。弁護士・法律事務所も同様です。
目的は、少しでも幸せに近づくこと、それも末永く・安定してだと思います。あすか総合法律事務所は、その場だけの、目先の解決ではなく、長期的な視点での本質的・抜本的な解決、幸せにつながる解決・方向性を目指します。
当事務所が初回の無料相談時間を90分までと長く設定している理由
★初回の相談はゆったり時間を取り、詳細に確認、分析する必要があることがほとんどです。特に夫婦、男女関係は込み入った事案がほとんどです。当事務所では原則として100分枠を確保してじっくりとお話を伺い、説明、相談することを原則としています。必要な資料も事前にご説明しますので可能な限りお持ちいただくことで,充実した相談となり以後に役立ちます。
離婚に関連する知識・問題点
離婚をする場合の一般的な流れは以下の通りです。
①話し合い(協議離婚)
②調停(調停離婚)
③裁判(裁判離婚)
決めるべき・争点となり得る項目(対象とならない場合もあります)
①財産分与(不動産などの財産の名義の処理・債務の処理も含む)
②慰謝料
③親権者
④養育費
⑤面接交渉(お子さんと会うなど)
⑥年金分割
※離婚するまでの、婚姻費用(婚費)
子供に関する対応:親権等
親権とは、未成年(未婚)の子供を保護して育てる(養育)や財産の管理をする権利・義務です。
通常、親権は婚姻中は父母が共同して行い、これを夫婦親権共同行使の原則と言います。
身上監護権と財産管理権の2つに分けられ、この2つを併せて親権といいます。
身上監護権とは、子供の身の回りの世話をして一緒暮らすことや教育を行う権利、義務(居所指定権、懲戒権、職業許可権)。
財産管理権とは、子供に代わって子供のためにその財産を法的に管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利・義務(①狭義の財産管理権、②代表権、③同意権)のことで、これは狭義の親権ともいえます。
離婚時には、通常、身上監護権と財産管理権を併せて有する親権者として一方の親を指定(離婚届への記載が必要です。)します(審判や裁判の場合には、指定されます)。
離婚時に親権から身上監護権を切り離して監護者を決めることも可能です。離婚届に記載されるのは親権者(財産管理権)を有する者だけで、監護権者は戸籍には記載されません。
離婚後に親権者と監護者を分けたい場合は、再度話し合いをするか、監護者の指定調停の申立を行う方法があります。
男女、夫婦間などの損害賠償請求、対策の例
婚約不履行による損害賠償請求(内縁関係の場合にも認められる場合があります)
不倫(不貞行為)による慰謝料(損害賠償)請求
婚姻関係が破たんしていない夫婦の一方配偶者が不倫(不貞行為)をした場合、された側の配偶者が、した側の配偶者(+場合によりその相手)に対し、精神上の損害を慰謝すべき義務の請求(慰謝料)をするものです。
裁判の判決で認められる賠償額は、相手の財力、不貞行為によって配偶者と離婚したか否か、不貞の回数・期間・行為の内容、請求者が負った精神的苦痛の程度などを裁判官が総合的に判断し決定します。
夫婦関係調整調停(円満):夫婦が円満な関係でなくなった場合に、円満な夫婦関係を回復するための話合いをするものです。
あすか総合法律事務所は、多くの事案を扱った経験をふまえて、的確なアドバイスを行います。弁護士への依頼をご検討され,迷ったらまずはご相談ください。初回相談無料(離婚後は除きます)(90分まで)。
※既に他弁護士等に依頼済,弁護士法等の規定等,内容により,相談のための相談,手続等の解説のみのご依頼その他の理由によりご相談をお受けできない場合などもありますのでご理解・ご容赦ください。