空き家問題・見守り支援|成年後見・財産管理~高齢者の支援
空き家問題対策、成年後見・財産管理他遠隔地・遠距離のご親族(親など)の法的支援、見守り対応にも努めています。初回無料相談(90分まで)
・弁護士として、あらゆる知識、ノウハウを駆使してごサポートいたします。 ご実家・空家の有効活用や片づけ,廃業(個人事業・中小企業の閉鎖等)のアドバイスもしています。
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会香川県高松支部(理事)
・一人暮らしにしているご親族(親など)の経済的な保護,各種契約,悪徳商法からの保護・被害回復などへも対応します。
・成年後見、任意後見制度、財産管理契約だけでなく、個人信託や家族信託などの信託を利用した支援も行います。
・遠隔地にお住まいのお子様が、ご親族(主に高齢の親など)の医療を万全に受けられるか、悪徳商法に引っかかっていないか、銀行取引や不動産管理など経済的・契約上の法的支援、医療(特に認知症)の心配などを含めた見守りサービスにも対応しています。
・必要に応じて他の専門家とタイアップして万全の体制を構築します。
空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が平成27年5月26日に関連の規定を含めて全面施行されました。⇒改正されました
【概要】
<背景>
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしてお
り、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要なためです。
<定義>
「空家等」とは・・・
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条1 項)
「特定空家等」とは・・・
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより
著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条2 項)
・措置の実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置
が可能となります。
<具体的な概要>
①地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり解体や除去など強制執行(代執行)が可能になる(14条)。
②空き家の状況によっては今までの優遇税制の適用(固定資産税等の住宅用地特例)を受けられなくなり固定資産税が最大6倍になる可能性がある(15条2項他)。
③自治体が固定資産税情報を内部的に利用できるようになり所有者を特定しやすくなる(10条)。
※固定資産税等の住宅用地特例
毎年1月1日時点での土地・家屋所有者に対して固定資産税が課されます。税額は固定資産税評価額(課税標準)の1.4%が標準です。
土地に関しては以下のような軽減措置がとられます。
住宅やアパート等の敷地として利用されている土地で1戸あたり200m2以下の部分(小規模宅地)は、固定資産税が課税標準額の1/6、都市計画税が1/3(一般住宅用地:200m2を超える部分は、それぞれ1/3、2/3)、に軽減されます。
併用住宅(家屋の一部が住宅の他店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって住宅用地となる面積が異なります。
建物を取り壊して更地にするとこの特例が使えなくなるため、空き家が放置されることにつながると批判されていました。
<問題点>
老朽化した無人の建物を解体・撤去せずに空き家として放置することで強制撤去・費用徴収リスクが増え、税法上のメリットも無くなるなどの問題を生じる可能性が生じます。
もしその建物が倒壊して人の身体生命や他の建物・自動車などの財産に損害を与えた場合にも賠償責任を負います。これは遺産分割協議が解決されていない相続財産である空き家においても例外ではありません。
法改正(令和5年12月13日)の概要
1 活用拡大
①空家等活用促進区域 (例)中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等
・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進
⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化
⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化
・ 市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請
②財産管理人による所有者不在の空家の処分
③支援法人制度
・ 市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定
・ 所有者等への普及啓発、市区町村※から情報提供を受け所有者との相談対応
※事前に所有者同意
・ 市区町村長に財産管理制度の利用を提案
1 管理の確保
①特定空家化を未然に防止する管理
・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、
管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告
・ 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)
を解除
②所有者把握の円滑化
・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請
3 特定空家の除却等
①状態の把握
・ 市区町村長に報告徴収権(勧告等を円滑化)
②代執行の円滑化
・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設
・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収
③財産管理人による空家の管理・処分(管理不全空家、特定空家等)
・ 市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応
※所有者に代わり財産を管理・処分。 (注)民法上は利害関係人のみ請求可
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