交通事故に強い弁護士|保険会社からの治療打切通告・示談・和解提案の分析| 香川高松徳島~四国

交通事故に強い弁護士|保険会社からの治療打切通告・示談・和解提案の分析| 香川高松徳島~四国

交通事故における保険会社からの治療打切り要請・通告や示談・和解提示の妥当性・問題点を分析して対応支援します。

【初回相談100分無料(弁護士特約の場合を除く)】

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・交通時の被害にあった場合、相手の保険会社から治療の打ち切り要請・通告をされて困惑したり,示談・和解案を提示されてもその妥当性がわからない場合が多くあります。

・交通事故の保険請求においては,症状固定時期が極めて重要になります。

なぜなら,症状固定までに発生した治療に関する期間,費用などに基づいて治療費,交通費,休業損害などを請求でき,症状固定以降は,後遺症に関する慰謝料や逸失利益という概念で損害が算定されるとの実務になっているからです。

・実務的には,主治医が,「これ以上治療を続けても、回復する見込みのない状態」になったと判断し,症状固定と認定し,必要に応じて後遺症診断書の作成を求め請求,交渉を行うことが通常です。

 

治療費支払いの打ち切り

・加害者側(相手側)の損保会社から,治療費の支払い(立替払い)を「打ち切り」と通告する場合があります。

・その根拠として、主治医の意見など を基に症状固定になったと(その損保会社が)判断したと説明する場合があります。また,相手方損保会社担当者から,「症状固定」として治療を終了して欲しいと依頼されたり,相当強引に治療を止めるよう圧力をかけられる事案も見分しています。

 

ご注意

・交通事故の被害にあってお困りの方からのご相談を経験する中で,症状固定,後遺症他治療や損害に関する知識が乏しいことに加えて,一方的な加害者側損保会社担当者の不正確な説明や主治医自体正確かつ適正には判断,対応しきれていない場合が多いことに驚いています。

・打切りや治療終了の要求に安易に応じると後で後悔することも多いのです。

・あすか総合法律事務所は、相手方損保の説明の適切性・合理性を徹底分析・対応支援いたします。

ここがポイント

・臨床医の感覚(患者様の状態,治療の意義・必要性・その後の見込み等)と損害保険,交通事故をめぐる法的,請求の実務(損保会社の思惑等)はかけ離れていることも少なくはありません。

・あすか総合法律事務所は,臨床医の経験,医学的な知識を含め交通事故被害者の後遺症(事前認定・異議申立・被害者請求)支援を行っています。

 

交通事故に遭ったら,治療に悩んだら可能な限り早くあすか総合法律事務所(087-887-0836)までご相談されることをお勧めします。初回相談無料(100分まで)(弁護士特約の場合を除く)。ホームへ