事業復活支援金の申請は終了しました:事前確認が必要でした:中小法人等 上限最大250万円 個人事業者 上限最大50万円
<事業復活支援金とは?>⇒詳細はこちら(適宜改定されています)
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるというものです。
<ポイント)
①事前確認が必要です。
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得ます。
③2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象です。
④業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
⑤事業復活支援金の給付通知を受け取った方は、再度申請はできません。
⑥その他の要件があります。
<事前確認とは?>
不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等を「登録確認機関」が事前に形式的に確認します。
※、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
当事務所は「登録確認機関」として事前確認を行っています。
申請の流れ⇒こちらをご覧ください
あすか総合法律事務所は新型コロナウイルス禍に関連して経営が厳しくなっておられる会社・個人事業者を支援しています。
月次支援金とは
2021年4月以降に実施される国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により,売上が2019年又は2020年の対象月に比べ,月間売上が50%以上減少した事業者を対象にした中小法人等であれば上限20万円/月,個人事業者等であれば上限10万円/月とする給付制度です。
緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金についても⇒ご覧ください
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申請期間
令和3年4月分/5月分は6月中下旬〜8月中下旬、6月分は7月〜8月31日が予定されています。⇒終了しました
<例>
緊急事態措置等により影響を受け対象月を4月とした場合,
2021年4月の売上が2019年又は2020年の4月の売上と比較して50%以上減少していれば『2019年又は2020年の4月の売上ー2021年の4月の売上=給付額』となります。