所有者不明土地の解消:不動産・相続・相隣関係等に関する法令・制度の大改正
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制が見直されました
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
・所有者不明土地(①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地,②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地)の存在が様々な問題を発生しています。
・その原因は,適切な相続登記がされないこと等です。これは,相続登記手続をすること義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないことや,価値や必要性が低い土地が増えたこと,遺産分割をしないまま相続が繰り返されることで相続人(権利者)が増えて収拾がつかなくなること等と言われています。
・政府は,「民事基本法制の見直し等の重要課題については、今後、さらに具体的な検討を進め、今年度(令和2年度)中できるだけ速やかに必要となる法案を提出するなど、期限を区切って着実に対策を推進する。」(所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(関係閣僚会議決定))「所有者不明土地等について、基本方針等に基づき対策を推進する。」(骨太の方針2020)との方針を策定しました。それに従って,法令の改正等制度の整備へとへ進んでいます。
・具体的には,「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日に成立し、同月28日公布されました。両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、以下の概要のような民事基本法制の総合的な見直しが行われています。
1 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
①相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
②相続人申告登記の創設(令和6年4月1日施行)
③所有不動産記録証明制度の新設(令和8年4月までに施行)
④住所等の変更登記申請の義務化(令和8年4月までに施行)
⑤他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8年4月までに施行) など ⇒発生の予防
2 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設(令和5年4月27日施行)
相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設 ⇒発生の予防
3 土地利用に関連する民法のルールの見直し(令和5年4月1日施行)
①土地・建物に特化した財産管理制度の創設
②共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
③遺産分割に関する新たなルールの導入
④相隣関係の見直し(民法改正) 等 ⇒ 土地利用の円滑化
今回の法令改正,制度改革は,不動産・相続や土地利用・相隣関係など,一般の国民にも広く影響を会生じる抜本的,大改正とも評価され得る内容です。
個人も事業者も,十二分に理解し,対策を講じることが必要となります。
あすか総合法律事務所は,土地家屋調査士の知識も含め,相続や不動産等に関する個人や事業者の問題に積極的に対応しています。