植物が土地の境界を越えてきた(空中で)ことによる支障を解決できる民法が改正されました=竹木の枝の切除
民法が改正され、隣の土地の植物(竹木)が「空中」で越境してきた場合
① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③ 急迫の事情があるとき。
には自ら枝を切除できると規定されました。
竹木の枝の切除の問題にも対応しています。悩んだら・困ったら相談(有料:全国対応)を(087-887-0836)。