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2019年(令和元年)12月23日,改訂標準算定方式・算定表(令和元年版)が公表されました。離婚・別居問題への対応の際には正確な理解が必要です。

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【算定表の正確な理解は必要です】

・調停委員のみならず弁護士でさえ算定表を正確に理解できておられない方は存在します。

・最高裁判所(最高裁)は,「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告」として,「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員として行われてきた司法研究の研究報告を令和元年12月23日に改訂標準算定方式・算定表として公表しました。

・同研究報告では,「現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。」と説明され,研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)が最高裁のHPで公表されています。

・公表内容は,研究報告の概要養育費・婚姻費用算定表について(説明),併せて他7つのパターン(種類)の算定表です。

・最高裁の説明では,「この算定表は, あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については, いろいろな事情を考慮して定まることになります。

・したがって, 裁判所においてこの算定表が活用される場合にも 裁判所の最終的な金額についての判断がこの算定表に示された金額と常に一致するわけではありませんし, 当事者間の合意でも いろいろな事情を考慮して最終的な金額を定めることが考えられます。

・ただし いろいろな事情といっても, 通常の範囲のものは標準化するに当たって算定表の金額の幅の中で既に考慮されていますので この幅を超えるような金額の算定を要するのは 算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られることになると考えられます。」とされています。

・新算定表(最高裁)の公表には多くの不明な点や解釈上等の問題を抱えており今後注目が必要です。諸事情でここには記せない事項もありそれらの詳細はご依頼の場合にご説明させていただいております。

 

あすか総合法律事務所は,養育費・婚姻費用の請求・被請求を含めた離婚親権財産分与,慰謝料,面接交渉(面会交流)等の問題・争点に積極的に対応しています。

 

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令和6年4月1日より相続発生後の登記義務化されます(過料の罰則あり):施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)

所有者不明土地問題への対応のための法令が整備されました(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)



所有者不明土地とは・・・

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地


そのために

登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し

・相続登記・住所変更登記の申請義務化
相続登記・住所変更登記の手続の簡素化・合理化等  ⇒発生予防

土地を手放すための制度相続土地国庫帰属制度)の創設

・相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設

⇒発生予防

土地利用に関連する民法の規律の見直し

所有者不明土地管理制度等の創設
共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化
長期間経過後の遺産分割の見直し等

⇒土地利用の円滑化

 

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既に発生している相続問題は早期に解決するにこしたたことはありません。これから発生する相続が問題化しないために適切な遺言書の作成,諸準備・計画が必要かつ有効です。

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1 所有者不明土地の発生を予防する方策

相続登記の申請を義務化 ⇒令和6年4月1日施行

登記名義人の死亡等の事実の公示

2 所有者不明土地の発生を予防する方策

・住所変更未登記への対応

所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内に
その変更登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない
申請漏れには過料の罰則あり)。
他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変
更登記をする新たな方策も導入する。
転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記
に反映される。

<自然人の場合>

登記申請の際には、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う。
 登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する。
登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることについて確認をとった上で、変更の登記をする(非課税)。

<法人の場合>

法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項に追加する。
商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し、名称や住所を変更した法人の情報を通知する。
 取得した情報に基づき、登記官が変更の登記をする(非課税)。

3 所有者不明土地の発生を予防する方策

相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設⇒令和5年4月27日施行

4 所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策

土地・建物の管理制度の創設

不明共有者がいる場合への対応

遺産分割長期未了状態への対応

隣地等の利用・管理の円滑化 ⇒ ライフラインの設備設置権等の規律の整備
ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備する。
相隣関係に関する民法改正: ライフラインの引込みを円滑化し、土地の利用を促進する。⇒令和5年4月1日施行


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