月次支援金によって経営の支援を:申請受付は終了しました

月次支援金によって経営の支援を:申請受付は終了しました

月次支援金とは

2021年4月以降に実施される国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により,売上が2019年又は2020年の対象月に比べ,月間売上が50%以上減少した事業者を対象にした中小法人等であれば上限20万円/月,個人事業者等であれば上限10万円/月とする給付制度です。

 

※詳細はこちら

 

緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金についても⇒ご覧ください

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申請期間

令和3年4月分/5月分は6月中下旬〜8月中下旬、6月分は7月〜8月31日が予定されています。⇒終了しました

 

<例>

緊急事態措置等により影響を受け対象月を4月とした場合,
2021年4月の売上が2019年又は2020年の4月の売上と比較して50%以上減少していれば『2019年又は2020年の4月の売上ー2021年の4月の売上=給付額』となります。

 

あすか総合法律事務所は新型コロナウイルス禍に関連して経営が厳しくなっておられる会社・個人事業者を支援しています。