相隣関係(民法)が改正されました:令和5年4月1日施行

相隣関係(民法)が改正されました:令和5年4月1日施行

相隣関係(近隣の方との問題)に関する民法の規定が改正されました

 

1 隣地使用権の内容に関する規律が整備されました

土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化(改正民法209Ⅰ)

⇒その一方で、隣地所有者・隣地使用者(賃借人等)の利益を配慮することが要求されています。

・隣地使用の日時・場所・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(改正民法209Ⅱ)。
・ 隣地使用に際しての通知に関するルールを整備(改正民法209Ⅲ)

※【原則】
隣地使用に際しては、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)通知しなければならない。
※ 隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備をする
に足りる合理的な期間を置く必要。
・隣地所有者及び隣地使用者への通知
【例外】
あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく通知することをもって足りる(例:急迫の事情がある場合や隣地所有者が不特定又は所在不明)。

 

2 ライフラインの設備の設置・使用権等が明文化されました。

設備設置権(他の土地にライフラインの設備を設置する権利)の明確化

設備使用権(他人が所有するライフラインの設備を使用する権利)の明確化

場所・方法の限定

 

3 ライフラインの設備の設置・使用に関する事前通知の規律の整備されました。

他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない(改正民法213の2Ⅲ)。

 

4 ライフラインの設備の設置・使用に関する償金・費用負担の規律が整備されました。

 

5 その他

越境した竹木の枝の切除

共有物の変更・管理に関する規定の改正

 

 

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