保証人問題|会社後継者に個人保証を求めない枠組みを・政府発表

保証人問題|会社後継者に個人保証を求めない枠組みを・政府発表

政府は、中小企業の事業承継を促進するため後継者に企業の借金の個人保証を求めない枠組みを整えると発表しました(2019年5月31日)。

 

成長戦略に盛り込み、2020年から実行に移す方針とのことです。安倍晋三首相は「個人保証脱却・政策パッケージを政府与党一丸で速やかに実行する」と表明しています。

 

政府が整えようとする新たな枠組みは,①政府系の商工中金は一定の財務条件などを満たす企業への融資を「原則無保証化」する,②民間金融機関には個人保証に頼らない融資の拡充を要請する,③業績等一定の条件を満たした企業には経営者保証の代わりに各地の信用保証協会が保証する新たな制度を作る,④中小企業の資金繰りの透明性向上も支援する,⑤全国銀行協会と日本商工会議所に対し新たな経営者保証に関するガイドラインの作成を要請する,⑥経営者保証に関するガイドライン」の要件を明確化する,⑦専門家が関与し企業と金融機関の間で経営者保証の解除に向けたスキームを検討する,⑧個別事業ごとに適用可否を判断する制度を創設する等とされています。

 

金融庁が促した過度に担保や保証に依存しない融資に基づく日本商工会議所と全国銀行協会が2013年に策定した「経営者保証に関するガイドライン」が公表されているにもかかわらず,2018年8月,金融庁の調査として,中小企業で事業承継が行われた際に金融機関が旧経営者から取得していた融資の個人保証を解除せず,しかも,新経営者からも保証を取る(二重の保証徴求)ケースが2割弱,新経営者(後継者)が保証を提供するケースは二重徴求を含め6割弱に上っていることが発表されていました。旧経営者の保証を解除し、新経営者からも保証を取らなかったのは約9.5%にとどまっていました。

 

ただし,どのような場合でも個人保証を外せる(不要とできる)わけではなく①企業と経営者ら個人の資産や経理を分離していること,②金融機関への適時かつ正確な情報開示をしていることなど誠意をもって対応し信頼関係が維持,構築できていること等が重要となります。手続きにおきましても様々なノウハウ,注意点があります。当事務所ではそれらの知見を蓄積しています。

 

あすか総合法律事務所は,これまで数多くの経営者保証対策と表明保証作成支援・適切性の確認書面の作成などの支援を行ってきました。

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