隣の土地から空中を越境してきた植物でお困りの方へ

隣の土地から空中を越境してきた植物でお困りの方へ

植物が土地の境界を越えてきた(空中で)ことによる支障を解決できる民法が改正されました=竹木の枝の切除

民法が改正され、隣の土地の植物(竹木)が「空中」で越境してきた場合

① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

③ 急迫の事情があるとき。

には自ら枝を切除できると規定されました。

 

⇒詳細はこちらをどうぞ。

 

竹木の枝の切除の問題にも対応しています。悩んだら・困ったら相談(有料:全国対応)を(087-887-0836)。