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個人情報の保護は重要です。

借金・経営状況の情報

個人,法人に関わらず,借金の額・内容,返済状況等の情報は与信力情報とも呼ばれ,極めて重要で,もし不当に漏洩すれば深刻な被害を被る可能性があります。

これは,会社や会社の経営者(個人保証をしている取締役)にとっては看過できない問題です。

 

もちろん,業務に必要な範囲かつ法令に従う限り,金融機関や貸金業者等(金融機関等)が業務上知り得た情報を利用し審査等の判断材料にすることに問題はありません。しかし,それを超えて,対象者(個人情報の本人)の知らないところで密かに情報をやり取りすることは許されません。

 

いくつかの事案で,金融機関等が不当に与信力情報等の個人情報を流出されていること,流出しているとしか考えられないことが存在します。

 

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あすか総合法律事務所は,会社の顧問弁護士等となり会社の経営支援,経営者保証ガイドラインの支援のみならず,資産状況,借金・経営状況等に関する不当な個人情報漏えいへも対応しています。

 

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法務省の「共有私道の保存・管理等に関する事例研究会」は,平成30年1月ガイドラインを作成公表し「最終とりまとめ」も公表しました。

相隣関係に関する民法改正も行われました(ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する
権利を明確化)。

いわゆる団地として開発・分譲された事例で,進入路(いわゆる開発道路)に関してその土地の工事や利用等の際に問題を生じるケースが考えられます。これらの土地所有権は共有の場合もありますが,開発した業者の単独所有の場合もあり,しかも同業者が既に存在しない場合等深刻な法的困難性を伴う状況となっている場合も少なくはありません。

単なる通行権のみならずその土地を利用する場面は地下にライフラインを敷設する等様々なパターン・場面があり,的確な対応には専門的な知識・ノウハウが必要です。弁護士等法律専門家でもこれに関する認識・知識が乏しい場合もあり,適切に対応できずに決定的な不利益・紛争が発生して大騒ぎになる場合も少なくはありません。 

 

生活道路であったのに突然通行ができなくなり困る事(京都市右京区の京都学園中学・高校が所有する私道だった土地を通行できなくなり地域の住民が困り,裁判所で争われている件(平成30年9月18日京都地裁は通行権を認定し住民側の仮処分を認める決定:)等紛争が生じています。

 


 

あすか総合法律事務所では開発や土地売買に伴う事前の法的紛争の予防的な対応等,顧問弁護士等として対応しています。

 

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