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法務省の「共有私道の保存・管理等に関する事例研究会」は,平成30年1月ガイドラインを作成公表し「最終とりまとめ」も公表しました。

相隣関係に関する民法改正も行われました(ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する
権利を明確化)。

いわゆる団地として開発・分譲された事例で,進入路(いわゆる開発道路)に関してその土地の工事や利用等の際に問題を生じるケースが考えられます。これらの土地所有権は共有の場合もありますが,開発した業者の単独所有の場合もあり,しかも同業者が既に存在しない場合等深刻な法的困難性を伴う状況となっている場合も少なくはありません。

単なる通行権のみならずその土地を利用する場面は地下にライフラインを敷設する等様々なパターン・場面があり,的確な対応には専門的な知識・ノウハウが必要です。弁護士等法律専門家でもこれに関する認識・知識が乏しい場合もあり,適切に対応できずに決定的な不利益・紛争が発生して大騒ぎになる場合も少なくはありません。 

 

生活道路であったのに突然通行ができなくなり困る事(京都市右京区の京都学園中学・高校が所有する私道だった土地を通行できなくなり地域の住民が困り,裁判所で争われている件(平成30年9月18日京都地裁は通行権を認定し住民側の仮処分を認める決定:)等紛争が生じています。

 


 

あすか総合法律事務所では開発や土地売買に伴う事前の法的紛争の予防的な対応等,顧問弁護士等として対応しています。

 

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あすか総合法律事務所は,経営者保証に関するガイドライン・表明保証の成功2例を更に加え成果実績を積み上げました。


主債務者(会社)の債務の相当額をカットする再生案件で,経営者等の個人保証2事例に関して経営者保証に関するガイドラインの適用(しかも,相当額の残存資産が認められました。)をお願いし,債権者の皆様のご理解・ご同意を得て成功裏に履行し終了できました。経営者,会社は必ずや再起でき再生確実であると確信します。

 

守秘義務もあるため具体的にはお伝えできないことが多いのですが,当事務所では,債権者主導の再生事案では比較的容易ですがそうではないこれまででは考えられなかった状況においても,保証人になられている経営者及びその家族のために積極的に経営者保証ガイドラインを活用,成功に導き,破産をせずに保証債務の負担から解放されるという成果を導いています。

 

あすか総合法律事務所は,平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の成功事例を着実に増やしています。

 

このガイドラインが適用開始されてから約4年になりますが,各弁護士からもその実施例,成功例を余り見聞きすることはないのではないのでしょうか。

これは,ガイドラインが、あくまで「ガイドライン」なので、「法的拘束力はない」と明記されていることや,銀行など金融機関との困難な交渉や説明,合意の取り付けが必要で必ずしも好意的に対処していただけないことがあること,表明保証の段階で様々な状況が存在することもまれではないこと及び関与する再生の専門家の知識,理解不足,軋轢等から実施困難と考えたり,比較的手間がかからない破産申立を会社と併せて選択する傾向があるのかもしれません。

 

経営者保証ガイドラインを使えることによるメリットは多大なものがあります。例えば,破産したという精神的な苦痛もなく,相当程度の財産(特に自宅など)を残せる可能性もあり,与信上の不利益さが少なく再出発も容易なこと等数多くのメリットがあります。状況によっては,破産において「自由財産(拡張)」として認められる額を超えた残存資産が保有し続けられるというメリットもあります。

 

あすか総合法律事務所は、積極果敢に表明保証作成支援・適切性の確認書面の作成を含め経営者保証ガイドラインの適応,成功をめざし支援しています。


会社の経営に行き詰まり,破産・再生を検討される場合には,ぜひとも「経営者保証ガイドライン」も検討することをお勧めします。

 

「経営者保証ガイドライン」のご相談は,ご遠慮なくあすか総合法律事務所へどうぞ。債権者、再生専門家、身内の方からの相談もお受けしています。初回相談料無料(100分まで)。

 

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