開発道路等の法的問題|私道(特に共有)問題を含めた不動産に関する法的支援

開発道路等の法的問題|私道(特に共有)問題を含めた不動産に関する法的支援

法務省の「共有私道の保存・管理等に関する事例研究会」は,平成30年1月ガイドラインを作成公表し「最終とりまとめ」も公表しました。

相隣関係に関する民法改正も行われました(ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する
権利を明確化)。

いわゆる団地として開発・分譲された事例で,進入路(いわゆる開発道路)に関してその土地の工事や利用等の際に問題を生じるケースが考えられます。これらの土地所有権は共有の場合もありますが,開発した業者の単独所有の場合もあり,しかも同業者が既に存在しない場合等深刻な法的困難性を伴う状況となっている場合も少なくはありません。

単なる通行権のみならずその土地を利用する場面は地下にライフラインを敷設する等様々なパターン・場面があり,的確な対応には専門的な知識・ノウハウが必要です。弁護士等法律専門家でもこれに関する認識・知識が乏しい場合もあり,適切に対応できずに決定的な不利益・紛争が発生して大騒ぎになる場合も少なくはありません。 

 

生活道路であったのに突然通行ができなくなり困る事(京都市右京区の京都学園中学・高校が所有する私道だった土地を通行できなくなり地域の住民が困り,裁判所で争われている件(平成30年9月18日京都地裁は通行権を認定し住民側の仮処分を認める決定:)等紛争が生じています。

 


 

あすか総合法律事務所では開発や土地売買に伴う事前の法的紛争の予防的な対応等,顧問弁護士等として対応しています。

 

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